○月形町公印規則

昭和47年5月8日

規則第5号

注 令和6年2月から改正経過を注記した。

月形町公印規則

(趣旨)

第1条 公印の制式、保管及び使用については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(公印の定義、名称、形状、寸法、個数及び使用区分並びに保管責任者)

第2条 公印は町長名若しくはその他の職名又は町名等をもって発する公文書に押なつする印章とし、その名称、形状、寸法、個数及び使用区分並びにこれを備える課及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(会計管理者職務代理者の公印)

第3条 会計管理者職務代理者の公印は、会計管理者印をもって、その公印とするものとする。

(令6規則1・追加)

(公印の調製、改刻及び廃棄)

第4条 公印保管責任者は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印の調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出して承認を受けなければならない。

2 公印保管責任者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引継がなければならない。

(令6規則1・旧第3条繰下)

(公印の事故)

第5条 公印保管責任者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があったときは直ちに公印事故届(様式第2号)を町長に届けなければならない。

(令6規則1・旧第4条繰下)

(公印の登録)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第3号)を備えてすべての公印を登録しなければならない。

2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。

3 総務課長は、毎年1回以上各課が保管する公印を公印台帳と照合しなければならない。

(令6規則1・旧第5条繰下)

(保管の方法)

第7条 公印は、常に所定の容器に納めて厳重に保管しなければならない。

2 公印は、保管課以外に持ち出すことができない。ただし、職務のため公印の持出しを要する場合は、保管課長の承認を得て携行することができる。

3 公印携行者は、保管課備付けの公印持出簿(様式第4号)に必要事項を記入し、なつ印しなければならない。

4 公印携行者は、職務完了後直ちにその公印を返却しなければならない。

(令6規則1・旧第6条繰下)

(公印取扱者)

第8条 公印を保管する課にそれぞれ1名の公印取扱者をおくものとする。

2 公印取扱者は、公印の押なつを行うものであって課長が命免する。

(令6規則1・旧第7条繰下)

(公印の使用)

第9条 公印は、公文書の決裁後でなければこれを使用することができない。ただし、定例のものはこの限りでない。

2 公印を使用しようとするときは、押なつしようとする文書に原議を添えて公印取扱者に提示しなければならない。

3 公印の押なつは、公印取扱者が自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易のものについては、他の職員に行わせることができる。

(令6規則1・旧第8条繰下)

(町長印等の告示)

第10条 町長印及び町長職務代理者印、副町長印及び会計管理者印並びに町印、町役場印を作成、改刻又は廃棄したときは、町長はその旨を告示するものとする。

(令6規則1・旧第9条繰下)

(公印の刷込み)

第11条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては刷込みの都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込み・電子公印使用承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

2 前項に規定する証票等に印影を印刷する場合、印刷物の都合により、別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

(令6規則1・旧第10条繰下)

(電子公印)

第12条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子公印」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子公印を使用しようとする主務課長は、公印保管者を経て町長に公印刷込み・電子公印使用承認願を提出して承認を受けなければならない。電子公印に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

3 電子公印を使用する主務課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子公印を適正に管理しなければならない。

4 主務課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに当該電子公印を消去し、総務課長に通知しなければならない。

(令6規則1・旧第11条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印は、この規則により作成したものとみなす。

(昭和62年8月18日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月9日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成18年6月30日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日規則第10号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月7日規則第1号)

この規則は、令和6年2月8日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

公印の名称

保管責任者

形状

寸法

(mm)

個数

使用区分

保管課

1

月形町印

総務課長

正方形

30

1

一般公文書

総務課

2

月形町印

総務課長

正方形

21

1

一般公文書

総務課

3

月形町役場印

総務課長

正方形

35

1

一般公文書

総務課

4

月形町長印

総務課長

正方形

30

1

一般公文書

総務課

5

月形町長印

総務課長

正方形

18

1

辞令及び一般公文書

総務課

6

月形町長印

総務課長

正方形

18

1

一般公文書

(携行用)

総務課

7

月形町長印

会計管理者

正方形

18

1

銀行用

出納室

8

月形町長印

住民課長

正方形

17

1

戸籍住民票及び諸証明事務用

住民課

9

月形町長印

町立病院事務長

正方形

18

1

一般公文書

町立病院

10

月形町長認印

住民課長

円形

7

1

戸籍簿事項欄認印用

住民課

11

月形町長認印

保健福祉課長

円形

10

2

母子手帳証明欄証明用

保健福祉課

12

月形町長認印

住民課長

長方形

縦横

8×6

1

国保被保険者証保険者印用

住民課

13

月形町長認印

保健福祉課長

長方形

縦横

8×6

1

身体障害者手帳証明欄、療育手帳証明欄、及び有料道路障害者割引申請書証明欄証明用

保健福祉課

14

月形町長職務代理者印

総務課長

正方形

18

1

一般公文書

総務課

15

月形町副町長印

総務課長

正方形

18

1

一般公文書

総務課

16

月形町会計管理者印

会計管理者

正方形

17

1

一般公文書

出納室

17

月形町会計管理者印

会計管理者

正方形

17

1

小切手専用

出納室

18

月形町立病院長印

町立病院事務長

正方形

18

1

一般公文書

町立病院

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月形町公印規則

昭和47年5月8日 規則第5号

(令和6年2月8日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和47年5月8日 規則第5号
昭和62年8月18日 規則第14号
昭和63年3月9日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第6号
平成13年4月9日 規則第18号
平成18年6月30日 規則第29号
平成19年3月19日 規則第1号
平成19年9月26日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第5号
平成29年2月1日 規則第2号
令和6年2月7日 規則第1号