○月形町除雪機械運転免許取得支援事業補助金交付要綱
令和3年3月15日
告示第11の8号
(目的)
第1条 この告示は、建設業者等に雇用される従業員等の除雪機械の運転に必要な資格の取得に係る費用を補助することにより、除雪機械の運転手となる人材の確保と後継者育成を支援し、もって地域住民の安全な道路環境の維持に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「建設業者等」とは、町内に事務所を有する建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定により建設業の許可を受けた者をいう。)又は建設業者で組織する団体で、町が発注する町道及び公共施設除排雪業務(以下「除雪業務」という。)の受託者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、除雪機械の運転に必要な資格を取得しようとする従業員又は構成員(以下「従業員等」という。)を雇用している建設事業者等とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる建設業者等は、補助対象者としない。
(1) 町税を滞納している者
(2) 月形町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱(平成7年月形町要綱第3号)に基づき指名停止措置を受けた者であって、当該指名停止措置の期間を経過していないもの
(資格取得者の条件)
第4条 除雪機械の運転に必要な資格を取得しようとする従業員等は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 普通自動車免許を所持している50歳未満の者
(2) 月形町の住民基本台帳に登録されている者
(3) 除雪機械運転免許の資格を取得した日の属する年度の翌年度から起算して3年(以下「資格取得後3年」という。)を経過する日まで町内に居住し、かつ、除雪業務に従事することを確約する者
(補助対象経費等)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる資格の全部又は一部を建設業者等に属する従業員等に、新たに取得させるために必要な経費とし、教習料及び講習料の額とする。ただし、補助対象経費について、他の制度による補助金等の交付を受けている場合は、補助金の交付対象としないものとする。
(1) 大型自動車免許
(2) 大型特殊自動車免許
(3) 車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転技能講習
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内の額とする。ただし、資格を取得する従業員等1人につき16万円を限度とする。
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする建設業者等(以下「申請者」という。)は、月形町除雪機械運転免許取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 月形町除雪機械運転免許取得支援事業計画書(様式第2号)
(2) 町税の滞納がない旨を証明する書類
(3) 補助対象経費の内訳を確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第10条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して30日を経過する日までに、月形町除雪機械運転免許取得支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費を支払いしたことが確認できる書類
(2) 資格を取得したことを確認できる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助金の交付を受けた建設業者等(以下「受給事業者」という。)が次の各号のいずれかに該当したときは、当該受給事業者に対し補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 補助金の交付を受けて資格を取得した従業員等(以下「資格取得者」という。)が資格を取得した日の属する年度の翌年度から起算して3年に満たない期間に退職するとき(疾病又は死亡等により資格取得者の責めによらず退職した場合を除く。)又は受給事業者が事業廃止等を行うときで資格取得後3年に満たない資格取得者がいるとき。
(2) 資格取得者が資格取得後3年を経過する日までに、自ら除雪機械を運転して除雪業務に従事しなかったとき(疾病又は死亡等により資格取得者の責めによらず従事しなかった場合を除く。)は、この限りでない。
(3) 資格取得者が資格取得後3年に満たない期間にこの事業で取得した資格を失効したとき。
(在籍状況等の報告)
第12条 受給事業者は、資格取得者の在籍状況及び資格取得者が自ら除雪機械を運転して除雪業務に従事したこと(以下「在籍状況等」という。)を、この事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して3年間、月形町除雪機械運転免許取得支援事業資格取得者在籍状況等報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 取得した資格を保持していることを確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告の基準日及び期限は、次に掲げる日とする。
(1) 資格取得者の在籍状況等の報告基準日 当該年度の3月31日
(2) 報告の期限 前号に定める基準日の属する年度の翌年度の4月20日
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。









