○月形町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱
平成7年4月1日
要綱第3号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
月形町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱
(趣旨)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約に係る指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「資格者」という。)の指名停止の事務処理については、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この要綱に定めるところによるものとする。
2 町長が指名停止を行ったときは、指名競争入札の参加者の指名を行うに際し、当該指名停止に係る資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の資格者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
6 町長は、指名停止期間中の資格者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該資格者について指名停止を解除するものとする。
(随意契約の相手方等の制限)
第5条 町長は、指名停止の期間中の資格者を随意契約の相手方又は一般競争入札の参加者としてはならない。ただし、やむ負えない事由があると認めたときは、この限りではない。
(下請等の禁止)
第6条 町長は、指名停止の期間中の資格者を当該契約に係る工事等の全部若しくは一部を下請し、若しくは受託し、又は当該工事の完成保証人とすることはできない。
2 委員長は、審査会の審議結果について、当該資格者の競争入札への参加の指名停止及びその期間について、町長の承認を受けなければならない。
(指名停止等の通知)
第8条 委員長は、前条第2項の規定による町長の決定を受けたときは、資格者に対し、通知するものとする。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第9条 審査会の結果、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは当該資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止の公表)
第11条 委員長は、第8条の規定による指名停止の通知を行うときは、遅滞なく、当該指名停止に係る競争入札参加指名停止通知書の写しを公表するものとする。この場合において、公表期間は、当該指名停止の期間とする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月22日告示第34号)
この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年8月24日告示第50号)
この告示は、告示の日から施行する。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係訓令の整理等に関する訓令(令和7訓令1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第4条 この訓令の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この訓令の施行後にした行為に対して、他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月24日訓令第1号)
この訓令は、刑法等一部改正法の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
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別表第1(第2条関係)
(令7訓令1・一部改正)
建設工事請負契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する工事の請負契約に係る競争入札の執行の際に提出させる6761件付一般競争入札参加資格審査申請書(添付資料を含む。)その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 6か月以内 |
(過失による粗雑工事) | |
2 町と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「町発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1か月以上 6か月以内 |
3 道内における工事で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 3か月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上 4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 6か月以内 |
6 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) | |
7 町発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上 4か月以内 |
8 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上 2か月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)。 | 12か月以上 24か月以内 |
(2) 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 9か月以上 18か月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 6か月以上 12か月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 6か月以上 18か月以内 |
(2) 一般役員等 | 4か月以上 12か月以内 |
(3) 使用人 | 2か月以上 6か月以内 |
11 次の(1)又は(2)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 4か月以上 12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 2か月以上 6か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 道内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から 4か月以上 18か月以内 |
13 町発注工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 9か月以上 18か月以内 |
(競争入札妨害又は談合) | |
14 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から 4か月以上 24か月以内 |
15 町発注工事に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が、競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 9か月以上 24か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
16 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 12か月以内 |
17 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が、拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 9か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
18 町発注工事に関し、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。) | 当該認定をした日から 2か月以上 9か月以内 |
19 前項に掲げる場合のほか、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 9か月以内 |
別表第2(第2条関係)
(令7訓令1・一部改正)
建設工事請負契約以外の契約に係る指名停止基準
停止要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1 町の発注する契約に係る競争入札の執行の際に提出させる入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 6か月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) | |
2 町と締結した契約(以下この表において「町発注契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から 1か月以上 6か月以内 |
3 道内における契約で前項に掲げるもの以外のもの(以下この表において「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 3か月以内 |
(契約違反) | |
4 第2項に掲げる場合のほか、町発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上 4か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 6か月以内 |
6 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた契約関係者事故) | |
7 町発注契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上 4か月以内 |
8 一般契約の履行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、契約関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上 2か月以内 |
(贈賄) | |
9 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 資格者である個人又は資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。) | 12か月以上 24か月以内 |
(2) 資格者の役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で(1)に掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)。 | 9か月以上 18か月以内 |
(3) 資格者の使用人で(2)に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)。 | 6か月以上 12か月以内 |
10 次の(1)、(2)又は(3)に掲げる者が、道内の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 6か月以上 18か月以内 |
(2) 一般役員等 | 4か月以上 12か月以内 |
(3) 使用人 | 2か月以上 6か月以内 |
11 次の(1)又は(2)に掲げる者が、道外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
(1) 代表役員等 | 4か月以上 12か月以内 |
(2) 一般役員等 | 2か月以上 6か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
12 道内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から 4か月以上 18か月以内 |
13 町発注契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 9か月以上 18か月以内 |
(競争入札妨害又は談合) | |
14 資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から 4か月以上 24か月以内 |
15 町発注契約に関し、資格者である個人、資格者の役員又はその使用人が競争入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から 9か月以上 24か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
16 前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 12か月以内 |
17 前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が拘禁刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1か月以上 9か月以内 |