○月形町青果物集出荷貯蔵施設条例施行規則

令和2年12月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町青果物集出荷貯蔵施設条例(令和2年月形町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の額の承認)

第2条 条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、条例第11条第3項の規定により利用料金の額について町長の承認を受けようとするときは、利用料金承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用料金の減免の基準)

第3条 条例第11条第5項の規則で定める基準は、次に掲げる場合とする。

(1) 利用者が死亡し、法定相続人に当該利用料金を支払う能力のない場合

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認める場合

(利用計画の承認等)

第4条 指定管理者は、毎年度、利用計画承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 月形町青果物集出荷貯蔵施設(以下「集出荷施設」という。)の利用は、月形町の生産者自らが生産した農産物に限るものとする。

(遵守事項)

第5条 利用者は、条例、この規則及び指定管理者の指示に従うほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物及び付属設備を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。

(2) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(町長による管理)

第6条 条例第13条第1項の規定により町長が集出荷施設の管理に係る業務を行う場合においては、第3条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第5条中「指定管理者」を「町長」とする。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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月形町青果物集出荷貯蔵施設条例施行規則

令和2年12月25日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)