○月形町青果物集出荷貯蔵施設条例施行規則
令和2年12月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、月形町青果物集出荷貯蔵施設条例(令和2年月形町条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免の基準)
第3条 条例第11条第5項の規則で定める基準は、次に掲げる場合とする。
(1) 利用者が死亡し、法定相続人に当該利用料金を支払う能力のない場合
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別な理由があると認める場合
(利用計画の承認等)
第4条 指定管理者は、毎年度、利用計画承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 月形町青果物集出荷貯蔵施設(以下「集出荷施設」という。)の利用は、月形町の生産者自らが生産した農産物に限るものとする。
(1) 建物及び付属設備を汚し、若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をしないこと。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。

