○月形町青果物集出荷貯蔵施設条例
令和2年12月9日
条例第39号
(設置)
第1条 青果物の集出荷体制を確立し、生産者の省力化及び生産量の拡大を図り、もって月形町の農業振興及び効率的かつ安定的な農業経営に寄与するため、月形町青果物集出荷貯蔵施設(以下「集出荷施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集出荷施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
月形町青果物集出荷貯蔵施設 | 月形町45番地1 |
(事業)
第3条 集出荷施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 青果物の受入に関すること。
(2) 青果物の選別、箱詰及び貯蔵に関すること。
(3) 青果物の出荷に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 集出荷施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 第7条第1項の承認に関すること。
(3) 施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(4) その他町長が定める業務
(指定管理者の責務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる責務を負う。
(1) 集出荷施設の利用を高めるため、生産者の利用促進を図るとともに、有利販売対策を積極的に講じること。
(2) 良質な青果物の生産を図るため、生産者への助言及び指導を徹底すること。
(利用の承認)
第7条 集出荷施設を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
(1) 公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他集出荷施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(変更の承認)
第9条 第7条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
2 指定管理者は、施設等の維持管理上その他公益上やむを得ない事由が発生したときは、第7条第1項の承認を取り消し、又はその条件を変更することができる。この場合において、利用者に損害が生じても指定管理者は、その賠償の責めを負わない。
(利用料金)
第11条 利用者は、第3条第2号の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。
2 前項の規定により指定管理者に納められた利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、出荷箱1箱当たり50円を上限として、指定管理者が町長の承認を受けて定める。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、その承認をした利用料金の額を告示しなければならない。
5 指定管理者は、規則で定める基準に従い、利用料金を減免することができる。
(指定管理者の指示等)
第12条 指定管理者は、集出荷施設の秩序の維持及び施設等の管理運営上必要があると認めるときは、利用者に対しその利用に関し指示をし、又は利用中の場所に従業員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。
(町長による管理)
第13条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、集出荷施設の管理に係る業務を行うことができる。
(原状回復)
第14条 利用者は、集出荷施設の利用を終了したとき、又は第10条の規定によりその利用を停止され、若しくはその利用の許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、集出荷施設の利用により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(事故の免責)
第16条 集出荷施設の利用によって品質の低下その他事故が生じたときは、町はその責めを負わない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 地方自治法第244条の2第3項の規定による指定に係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。