○樋門・樋管操作員会計年度任用職員要綱

令和2年3月30日

告示第10の9号

(目的)

第1条 この告示は、月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月4日条例第29号)に基づき任用される、樋門・樋管操作員会計年度任用職員(以下「操作員」という。)に関し必要な事項を定め、樋門・樋管の管理の適正な運営を図ることを目的とする。

(任用)

第2条 次の要件を備えている者の中から、選考の上、任命権者が任用する。

(1) 樋門・樋管の管理運営に関し、必要な知識、技能を有する者

(2) 職務遂行に必要な健康状態を有し、意欲を持って職務を遂行することができる者

(勤務場所)

第3条 任用される操作員の勤務場所は次のとおりとし、別表に掲げる樋門・樋管とする。

(1) 北農沢川9箇所

(2) 中小屋川1箇所

(3) 札比内川1箇所

(勤務内容)

第4条 任用される操作員は、次の職務に従事するものとする。

(1) 定期点検 4月及び7月から10月までの各月1回の計5回

(2) 災害時操作 樋門・樋管の開閉操作

(3) 記録票作成 定期点検及び操作時の作業報告書の作成

(4) その他 任命権者が指示するもの

(勤務時間等)

第5条 操作員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までのうち7時間30分以内とする。ただし、水害発生時及び緊急時の勤務時間は、任命権者が別に定めるものとする。

2 任命権者は、前条の勤務時間が1日6時間を超える場合においては、少なくとも45分、1日8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に与えなければならない。

(報酬の額)

第6条 操作員の報酬額は、北海道空知総合振興局長と町長が締結する委託契約書に基づき算出する額とする。

(報酬の支給)

第7条 操作員の報酬は、月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第25条に基づき支給するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

河川名

左右岸

施設名

施設の位置

北農沢川

左岸

山口樋門

月形町北農場

北農沢川

右岸

北農沢川下水道流末樋管

月形町北農場

北農沢川

右岸

北農沢川No.4排水樋管(平成6年)

月形町北農場

北農沢川

左岸

北農沢川No.5排水樋管

月形町北農場

北農沢川

右岸

北農沢川No.6排水樋管

月形町北農場

北農沢川

左岸

北農沢川No.4排水樋管

月形町北農場

北農沢川

右岸

北農沢川No.8排水樋管

月形町北農場

北農沢川

左岸

北農沢川No.11排水樋管(柔構造)

月形町北農場吉田地先

中小屋川

左岸

No.1排水樋管

月形町札比内3

札比内川

左岸

三国樋門

月形町札比内2

北農沢川

右岸

北農沢川第12排水樋管(柔構造)

月形町北農場吉田地先

樋門・樋管操作員会計年度任用職員要綱

令和2年3月30日 告示第10号の9

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和2年3月30日 告示第10号の9