○排水機場操作員会計年度任用職員要綱

令和2年3月30日

告示第10の8号

(目的)

第1条 この告示は、月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月4日条例第29号)に基づき任用される、排水機場操作員会計年度任用職員(以下「操作員」という。)に関し必要な事項を定め、排水機場の管理の適正な運営を図ることを目的とする。

(任用)

第2条 次の要件を備えている者の中から、選考の上、任命権者が任用する。

(1) 排水機場の操作及び管理運営に関し、必要な知識、技能を有する者

(2) 職務遂行に必要な健康状態を有し、意欲を持って職務を遂行することができる者

(勤務場所)

第3条 任用される操作員の勤務場所は次のとおりとする。

(1) 月形排水機場

(2) 大曲右岸救急排水機場

(3) 昭栄排水機場

(任用数)

第4条 任用される操作員の数は次のとおりとする。

(1) 月形排水機場運転操作員及び一般操作員 各1名

(2) 大曲右岸救急排水機場一般操作員 1名

(3) 昭栄排水機場一般操作員 1名

(勤務内容)

第5条 任用される操作員は、次の職務に従事するものとする。

(1) 水害発生時の緊急時の運転

(2) 4月から11月までの期間中、月1回の定期点検

(3) 12月から3月までの期間中、月1回の閉鎖点検

(4) 4月から11月までの期間の環境整備

(5) 定期点検及び運転操作時の作業報告書作成

(6) その他任命権者が指示するもの

2 前項第3号及び第4号は、月形排水機場のみとする。

(勤務時間等)

第6条 操作員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時までのうち7時間30分以内とする。ただし、水害発生時及び緊急時の勤務時間は、任命権者が別に定めるものとする。

2 任命権者は、前条の勤務時間が1日6時間を超える場合においては、少なくとも45分、1日8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に与えなければならない。

(報酬の額)

第7条 操作員の報酬額は、支出負担行為担当官札幌開発建設部長と町長が締結する業務委託契約書に基づき算出する額とする。

(報酬の支給)

第8条 操作員の報酬は、月形町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第25条に基づき支給するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

排水機場操作員会計年度任用職員要綱

令和2年3月30日 告示第10号の8

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第5章
沿革情報
令和2年3月30日 告示第10号の8