○月形町特定教育・保育施設に係る広域利用実施要綱

令和2年3月30日

告示第10の7号

(目的)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条の6第1項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第3条第1項第2号の規定に基づき、月形町に居住する保育を必要とする子ども(支援法第19条第1項第2号及び第3号並びに第30条の4第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子どもに限る。以下同じ。)が、本町以外の市町村に所在する認定こども園及び保育所(以下「認定こども園等」という。)を利用するとき(以下「委託利用」という。)又は、町外に居住する保育を必要とする子どもが月形町認定こども園を利用するとき(以下「受託利用」という。)の相互の連絡調整、手続その他の便宜の提供を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定 支援法第20条第3項に規定する認定をいう。

(2) 特定教育・保育 支援法第27条第1項に規定する教育・保育をいう。

(3) 広域利用 第1条に定める委託利用及び受託利用のことをいう。

(実施基準)

第3条 委託利用の基準については、次のすべてに該当するものとする。

(1) 法第24条第1項に該当する、又は教育・保育給付認定を受けていること。

(2) 認定こども園等の所在する市町村と協議が整っていること。

2 受託利用の実施基準については、次のすべてに該当するものとする。

(1) 法第24条第1項に該当する、又は教育・保育給付認定を受けていること。

(2) 認定こども園等の所在する市町村が月形町認定こども園に受け入れを要請し、かつ、月形町認定こども園が保育の需要に応じる状況が整っていること。

(委託利用の手続)

第4条 委託利用を希望する保護者(以下「委託利用申込者」という。)は、月形町保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年3月20日規則第2号)第4条第1項に規定する教育・保育給付認定申請書(以下「認定申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める認定申請書を受けた場合は、委託利用申込者が希望する認定こども園等を所管する市町村の長(以下「委託先市町村長」という。)に対し、委託利用協議書(様式第1号)により協議する。

3 町長は、前項に定める利用協議を踏まえ、委託利用の可否について、委託利用申込者に対し、委託利用承認通知書(様式第2号)又は委託利用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 委託利用する先が特定教育・保育を提供している認定こども園等である場合は、認定こども園等の設置者と認定こども園等の利用に係る覚書(様式第4号)を取交わすものとする。

5 委託利用する先が私立認定こども園等である場合は、私立認定こども園等の設置者と委託契約書(様式第5号)により委託契約を締結するものとする。

6 委託利用をしている子どもが退所又は休所する場合は、委託利用施設退所(休所)届出書(様式第6号)(以下「退所届」という。)を町長に提出しなければならない。

7 町長は、前項に定める退所届の提出があったときは、委託先市町村長又は私立こども園等へ保育の実施解除通知書(様式第7号)(以下「解除通知書」という。)により通知する。また、保護者に対しては、保育の実施解除決定通知書(様式第8号)において通知を行う。

(受託利用の手続)

第5条 町長は、受託利用について協議を受けたときは、第3条第2項に定める実施基準により審査し、受託利用の可否を決定し、速やかに受託利用承諾書(様式第9号)又は受託利用不承諾書(様式第10号)により、協議を求められた本町以外の市町村の長(以下「協議元市町村長」という。)に通知する。

2 町長は、受託利用をしている子どもが次の各号のいずれかに該当するときは、次条の期間にかかわらず、受託利用の承諾を取り消すことができる。

(2) 第3条第2項に規定する実施基準に該当しなくなったとき

(3) その他町長が受託利用を不適当と認めたとき

3 町長は、前項の規定により受託利用の承諾を取消したときは、解除通知書を協議元市町村長に通知するものとする。

(利用期間)

第6条 広域利用の利用期間は、委託利用の場合にあっては委託先市町村長との協議により決めるものとし、受託利用の場合にあっては町長が必要と認める期間とする。

(委託利用に係る利用者負担の額)

第7条 委託利用に係る利用者負担の額については、月形町特定教育・保育施設等の利用者負担金に関する条例(平成27年月形町条例第16号)に定める利用者負担の額によるものとする。

2 委託利用に伴う利用者負担の額については、特定教育・保育の提供を受けた認定こども園等に教育・保育給付認定を受けた子どもの保護者又は扶養義務者が支払うものとする。ただし、私立認定こども園等を委託利用した場合は、町へ支払うものとする。

(受託利用に係る利用者負担の額)

第8条 受託利用に係る利用者負担の額については、特定教育・保育を行うべき委託先市町村が定める利用者負担の額によるものとする。

2 受託利用に伴う利用者負担の額については、特定教育・保育の提供を受けた認定こども園等に教育・保育給付認定を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者が支払うものとする。

(費用負担金及び支払方法)

第9条 広域利用に係る費用負担金は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特定保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第12号に規定する公定価格(以下「公定価格」という。)に基づき算定した額とする。

2 委託利用に係る費用負担金の支払方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定教育・保育を提供した認定こども園等が算出した額から、保護者又は扶養義務者が直接支払った利用者負担額を差引いた額を、当該認定こども園等又は所在市町村の請求に基づき支払うものとする。

(2) 私立認定こども園等を委託利用した場合は、前号の規定にかかわらず、当該私立認定こども園等からの請求に基づき支払うものとする。

3 受託利用に係る費用負担金の支払方法は、特定教育・保育を提供した認定こども園等が公定価格により、当該月の利用期間に応じて算出した額から、保護者又は扶養義務者が支払った利用者負担の額を控除した額を、当該認定こども園等の請求に基づき支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(月形町保育所の広域入所に関する実施要綱の廃止)

2 月形町保育所の広域入所に関する実施要綱(平成21年3月23日訓令第9号)は、廃止する。

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月形町特定教育・保育施設に係る広域利用実施要綱

令和2年3月30日 告示第10号の7

(令和2年3月30日施行)