○一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
令和2年3月30日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(令和元年月形町条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不正な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(特定任期付職員の号給の決定)
第4条 特定任期付職員の条例第6条第1項の給料表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号俸
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号俸
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号俸
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号俸
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号俸
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合にあっては、6号俸
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号俸
(一般任期付職員の初任給等規則の規定の適用の特例)
第5条 一般任期付職員(条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)であって、職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号)第3条第1項の給料表を適用するものについては、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(平成18年月形町規則第32号。以下「初任給等規則」という。)別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の学歴の区分のうち相当すると認められる区分に基づいて、初任給等規則第4条から第20条までの規定を準用する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。