○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和元年12月4日

条例第30号

注 令和4年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであること、その他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(任期の特例)

第4条 法第6条第2項の条例で定める場合は、前条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期又は同項第2号に掲げる業務量の増加が見込まれる期間が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期され、又は延長された場合その他やむを得ない事情により同条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を延長することが必要な場合で同条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第5条 任命権者は、第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第6条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号俸

給料月額

1

405,000円

2

455,000円

3

508,000円

4

574,000円

5

655,000円

6

765,000円

7

893,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号俸を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号俸により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号俸の給料月額にその額と同表に掲げる6号俸の給料月額との差額に1から各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

(令4条例21・令5条例20・令7条例1・令8条例1・一部改正)

(給与条例の適用除外等)

第7条 職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第8条第9条の2第12条の2及び第14条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第14条の2第2項及び第15条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第14条の2第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と、給与条例第15条第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

(令4条例11・令4条例21・令5条例20・令7条例1・令7条例6・令8条例1・一部改正)

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月26日条例第35号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第7条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月11日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日における次の各号に掲げる職員(職員の給与に関する条例、常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例又は一般職の任期付職員の採用等に関する条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 一般職の任期付職員の採用等に関する条例第6条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

 常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例第1条に規定する特別職の職員 222.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(令和4年12月9日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月7日条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年1月15日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の職員の寒冷地手当に関する条例(次条において「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例、第3条の規定による改正前の職員の寒冷地手当に関する条例又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の寒冷地手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月24日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月16日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例(次条において「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の常勤特別職の職員の給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和元年12月4日 条例第30号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
令和元年12月4日 条例第30号
令和2年11月26日 条例第35号
令和4年5月11日 条例第11号
令和4年12月9日 条例第21号
令和5年12月7日 条例第20号
令和7年1月15日 条例第1号
令和7年3月24日 条例第6号
令和8年1月16日 条例第1号