○月形町議会議長交際費に関する基準
令和2年1月15日
議会訓令第1号
注 令和5年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、議長交際費(以下「交際費」という。)が、議会運営のために外部との交際上必要な公の経費であることに鑑み、その支出に関し透明性を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(支出項目及び基準)
第2条 交際費の支出に当たっては、議長及び議長の指名する議員が出席する場合とし、支出項目及び支出基準は、次のとおりとする。
(1) 会費 懇談会等を目的とする会合の参加経費で、金額が案内文書等に明示されている場合はその額とし、明示されていない場合は実費相当額とする。
(2) 慶祝 月形町及び各種団体等が行う総会、大会、式典その他各種行事に要する経費で、社会通念上妥当と認められる範囲内での金額とする。
(3) 協賛 活動の趣旨から公益性が認められる事業に賛同する経費で、金額が明示されている場合はその額とし、明示されていない場合は社会通念上妥当と認められる範囲内での金額とする。
(4) 渉外 外部との公の意見交換又は折衝及び接待等に必要な経費で、社会通念上妥当と認められる範囲内での金額とする。
(5) 見舞 議会運営に貢献及び交流のある関係者の病気等の入院見舞並びに災害による罹災時の見舞いに要する経費で、入院見舞については10,000円を限度とし、災害見舞については被害程度に応じて30,000円を限度とする。
(6) 弔慰 葬儀における香典及び弔慰金並びに供花等に要する経費で、別表に定める金額とする。
(7) その他 前各号に規定するもののほか、議会の運営上において、議長が必要と認めるものについては、支出できるものとする。
(運用)
第3条 慣習その他特別の理由により、前条の支出基準によりがたい場合にあっては、社会通念上妥当と認められる範囲内で、支出額を調整することができるものとする。
2 交際費は、その支出内容及び金額について、常に社会通念上の変化に十分配慮し、適正な執行のため、適宜見直しを行うものとする。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は議長が決定するものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月5日議会訓令第2号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表
(令5議会訓令1・全改)
月形町議会弔慰基準
区分 | 弔慰の種類 | 備考 | |||||
香典 弔慰金 | 供花 | 弔辞 | 弔電 | ||||
議会議員 | 現職 | 議長 | 10,000 | ○ | ○ | ◎ | |
議員 | 10,000 | ○ | ○ | ||||
元職 | 議長 | 10,000 | ○ | ||||
議員 | 10,000 | ○ | |||||
理事者 | 現職 | 町長 | 10,000 | ○ | |||
副町長 | 10,000 | ○ | |||||
教育長 | 10,000 | ○ | |||||
元職 | 町長 | 10,000 | ○ | ※ | |||
副町長 | 10,000 | ○ | ※ | ||||
教育長 | 10,000 | ○ | ※ | ||||
行政委員 | 5,000 | ※ | ○ | ||||
現職の議員・理事者の親族 | 配偶者・父母・子 | 10,000 | ○ | ||||
同居の親族(義父母含む) | 5,000 | ※ | ※ | ||||
関係国会議員及び道議会議員 | 10,000 | ※ | ※ | ||||
他自治体市町村長及び議員 | 10,000 | ※ | ※ | ||||
議長が必要と認めた者 | 10,000 | ※ | ※ | ||||
留意事項
1 ※印は、対象者の職歴・功績・功労等を勘案し、その都度協議の上決定する。
2 ◎印は、「議会葬」とし、月形町弔慰に関する基準(平成27年月形町訓令第5号)に基づき執行する。
3 この弔意基準によりがたい場合にあっては、香典の額を調整することができる。
4 この弔意基準に定めるもののほか、特に必要と認めるものは、正副議長協議の上決定する。