○月形町弔慰に関する基準

平成27年9月30日

訓令第5号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この訓令は、月形町が行う公職者等及び一般町民に対する弔慰に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(弔慰基準)

第2条 弔慰の基準は、別表に定めるとおりとする。

(公葬の種類及び対象者)

第3条 月形町が行う公葬の種類及び対象者は、次のとおりとする。

(1) 町葬

 月形町名誉町民に関する条例(昭和43年月形町条例第25号)に規定する名誉町民で、現に町内に在住する者

 現職の町長

(2) 町長葬

 現職の町職員であり、その職務執行中に殉職した者

 町長が町長葬とすることが適当と認める者

(3) 議会葬

 現職の議会議長

 現職の議会議員であり、その職務執行中に殉職した者

2 前項に定めるもののほか、現に公職にあり、その職務執行中に殉職した者又は特に功労顕著であり、町長が公葬とすることが適当と認める場合は、議会と協議のうえ、公葬とすることができる。

3 第1項又は前項の規定により公葬の対象となる者が、本人の責に帰すべき行為により、著しく栄誉を損ない、町民の尊敬を受けられないと認める場合又は町内に在住していない場合は、同項の規定にかかわらず、公葬の対象者としないものとする。

(公葬の手続)

第4条 町長は、公葬の執行にあたっては、遺族の意向を尊重するとともに、遺族の承諾及び議会の議決を得なければならない。

(公葬の経費及び弔慰金)

第5条 公葬に要する経費は、別表に基づき町費をもって充てるものとする。

2 町長は、遺族に対し弔慰金として別表に定める額を支給することができる。ただし、当該遺族が公葬を固辞した場合における弔慰金の額については、議会と協議のうえ、定めるものとする。

(委任)

第6条 この訓令に定めるほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(月形町名誉町民に係る公葬の取扱い)

2 月形町名誉町民に係る公葬については、この訓令の施行後においても、なお従前の例により行うものとする。

(令和3年12月9日訓令第7号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月9日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

(令5訓令4・全改)

月形町公職者等弔慰基準

○印は弔慰対象

区分

弔慰の種類

備考

公葬

弔慰金(香典)

千円

供花

弔辞

弔電

町葬

町長葬

議会葬

その他

名誉町民






町政功労者





10



議会議員

現職

議長




10



議員




10

△※


議長





5


議員





5



現職の議会議長の親族

配偶者・子・父母





10



同居の親族(義父母含む)





5



農業委員

監査委員

教育委員

現職

会長




10



委員




10

△※


会長





5



委員





5




現職の農業委員会会長の親族

配偶者・子・父母





5



同居の親族(義父母含む)





5



固定資産評価審査委員

公平委員

選挙管理委員会委員

人権擁護委員

その他議会同意を必要とする委員

現職

委員長




5

△※



委員




5

△※


委員長





5



委員





5




町長

現職





10








10


副町長

教育長

現職





10

△※







10



町職員

現職





10

△※


会計年度任用職員

現職






10

△※


現職の特別職及び一般職の親族

配偶者・子・父母





10



同居の親族(義父母含む)





5



会計年度任用職員の親族

配偶者・子・父母





5



同居の親族(義父母含む)





5




上記に該当しない一般町民




5





他自治体における公葬


10



他自治体及び行政機関関係者等

10

町長が必要と認める自治関係者

10

備考

1 公葬における経費は、別に定める公葬費用負担区分による。

2 ※印は、対象者の職歴、功績、功労等を勘案してその都度協議のうえ、決定する。

3 △印は、職務執行中に殉職した場合の弔慰対象とする。

4 上記基準に定めるほか、町長が特に必要と認めるものはその都度協議のうえ、決定する。

月形町弔慰に関する基準

平成27年9月30日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)