○月形町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則

令和元年12月4日

規則第15号

(制限措置対象者の基準)

第2条 条例第5条に規定する「著しく誠実性を欠く滞納者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 納付能力がありながら納付催告に応じず納付意思を示さない者

(2) 再三の催告に対して納付相談及び納付誓約のない者

(3) 行政又は行政上の制度に対する不満を理由に納付を拒否する者

(4) 特別の理由もなく年間滞納額が増加している者

(行政サービス等の制限措置の範囲)

第3条 条例第5条の規則で定めるサービスの提供等は、別表に定めるとおりとする。

(納付の確認の範囲)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める者は、町営住宅の入居申込みにおける同居予定の者とする。

(申請によらない行政サービス等)

第5条 条例第6条第3項に規定する「申請によらない行政サービス等」とは、次のことをいう。

(1) 物品等の購入、製造及び借上げ並びに役務の提供に関すること。

(2) 業務の委託に関すること。

(3) 工事及び修繕の請負に関すること。

(納付の確認の方法)

第6条 条例第6条に規定する納付の確認は、申請者本人から提出のあった同意書(様式第1号)により担当課の課税公簿等で確認するものとする。

2 前条に規定する申請によらない行政サービス等で、前項の規定により既に同意書を提出しているものについては、再度同意書の提出を求めることを要しない。

(弁明の機会の付与)

第7条 条例第9条に規定する弁明は、弁明書(様式第2号)を提出させることにより行うものとする。

2 条例第9条に規定する通知は、弁明書の提出期限の日の7日前までに、提出先及び提出期限を記載した行政サービス等を制限する通知兼弁明の機会を付与する通知(様式第3号)により行うものとする。

3 滞納者から前項の通知に基づく弁明書の提出による弁明が行われなかった場合は、弁明の機会の再付与は要しないものとする。

4 弁明を承認した場合は弁明を承認したことの通知(様式第4号)、弁明を承認しない場合は弁明を不承認としたことの通知(様式第5号)により通知するものとする。

(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続)

第8条 条例第10条に規定する滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 町税等が完納されたとき。

(2) 滞納額が著しく減少し、その後の納付が確実に期待されるとき。

(3) 納付誓約書(様式第6号)が提出され、その後の納付が確実に期待されるとき。

(特例措置の取消し)

第9条 条例第12条に規定する特例措置の取消しは、特例措置の取消し通知(様式第7号)の送付をもって行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年5月31日規則第11号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第16号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令7規則16・全改)

区分

事務事業名

町有財産の使用許可、貸付け及び売買に関すること。

普通財産の貸付け

普通財産の売却

町営住宅の入居

町営住宅入居者による町営住宅の共同施設として整備された駐車場の使用許可

入札、契約等

一般競争入札及び指名競争入札参加者の資格

補助金等の交付

民間賃貸住宅等建設及びリフォーム補助

ふるさと活性化事業補助

介護用車両購入費等補助

身体障害者自動車運転免許取得費及び改造費補助

環境衛生対策事業補助

合併処理浄化槽設置整備事業補助

合併処理浄化槽設備修繕費補助

地下水滅菌装置設置補助

生活飲用水供給設備設置整備事業補助

生活飲用水供給設備修繕費補助

中小企業者等支援事業補助

中小企業者等資金融資利子補給

中小企業者等資金融資保証料補給

若者就業促進家賃補助

公共交通通学費助成

路線バス運転手確保支援

月形町親元就農支援事業交付金

地域農業振興総合事業補助

6次産業化促進事業補助

畜産施設補助

あんしん住宅補助

快適な住まいづくり住宅補助

福祉施設等就労定着資格取得支援助成

高齢者世帯等除雪費助成

家族介護応援手当

月形町人づくり振興協議会設置要綱(平成27年月形町教育委員会告示第5号)別表第1の7の項に定める入学奨励事業

社会体育振興補助

芸術文化振興補助

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月形町町税等の滞納者に対する行政サービス等の制限措置に関する条例施行規則

令和元年12月4日 規則第15号

(令和7年4月1日施行)