○月形町生活飲用水供給設備修繕費補助金交付要綱

令和元年5月27日

告示第17の5号

(目的)

第1条 この告示は、上水道未給水区域で地下水を生活飲用水として使用している町民に対し、生活飲用水の継続的な供給を確保するため、地下水用ポンプの本体及び付帯設備の修繕に要した費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 上水道未給水区域 月新水道企業団が管理する飲用水供給施設等の給水区域外の地区をいう。

(2) 生活飲用水 日常生活において人の飲用に供される地下水等をいう。

(3) 地下水用ポンプ 地下水等を生活の飲用水として汲み上げるポンプをいう。

(対象者)

第3条 補助の対象となる地下水用ポンプは、上水道未給水区域に居住用の住宅を有し、現に当該住宅に居住し、又は居住させている個人又は簡易水道組合員とする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、前条に定める地下水用ポンプの本体及び付帯設備を修繕した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金を交付しない。

(1) 修繕に要した額が5万円未満の場合

(2) 販売を目的とした専用住宅である場合

(3) 申請者が町税及び町の公共料金を滞納している場合

(4) その他町長が適当でないと認める場合

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、地下水用ポンプ及び付帯設備の修繕に要した費用の2分の1以内の額とし、15万円を限度とする。ただし、補助金に1千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、月形町生活飲用水供給設備修繕費補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、修繕を行った日から6月以内に町長に提出しなければならない。

(1) 地下水用ポンプ及び付帯設備の設置場所

(2) 工事施工業者が発行した修繕内容を明示した書類の写し及び代金領収書の写し

(3) 工事施工状況記録写真(修繕前及び修繕後)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理した場合で、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、月形町生活飲用水供給設備修繕費補助金交付決定通知書(様式第2号)に所要の条件を付して申請者に通知するものとする。

2 前項の場合において、補助金の交付をしないと決定した場合は、月形町生活飲用水供給設備修繕費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前条の規定により提出された書類であって、第1項の規定により、適当と認められた場合は、この補助金に係る実績報告書とみなす。

4 第1項の規定により提出された申請書に対し、交付する交付決定通知書は、この補助金に係る額の確定通知書とみなす。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、前条第1項の規定による補助金の交付決定を受けたときは、月形町生活飲用水供給設備修繕費補助金交付請求書(様式第4号)により請求するものとし、町長は、その請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取り消し)

第9条 町長は、第7条の規定により、交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金の交付を受けることについて、不正な行為があったとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、前条の規定により、交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、交付決定者に対し月形町生活飲用水供給設備修繕費補助金返還命令書(様式第5号)により、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(適用除外)

2 平成31年3月31日以前に着工した生活飲用水供給設備の修繕については、この告示の規定は適用しない。

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月形町生活飲用水供給設備修繕費補助金交付要綱

令和元年5月27日 告示第17号の5

(令和元年5月27日施行)