○月形町生活飲用水供給設備設置整備事業補助金交付要綱

令和元年5月27日

告示第17の4号

(目的)

第1条 この告示は、生活飲用水の確保が困難な上水道未給水区域で生活する町民に対し、負担軽減と生活環境の改善を図るため、飲用水供給設備の新設に要した費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 上水道未給水区域 月新水道企業団が管理する飲用水供給施設等の給水区域外の地区をいう。

(2) 生活飲用水 日常生活において人の飲用に供される地下水等をいう。

(対象者)

第3条 補助の対象となる者は、町税及び町の公共料金を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 上水道未給水区域に居住用の住宅を新築する個人又は簡易水道組合員

(2) 現に当該住宅に居住している個人又は簡易水道組合員が住宅を改築又は改修により、飲用水供給設備の新設が必要となる者

(3) 既設の地下水等が枯渇、汚染又は破損した者

(4) その他町長が特に必要と認めた者

(補助金の対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、自己の居住用の住宅に飲用水供給設備を整備するために必要な費用で、次に掲げるものとする。

(1) ボーリング工事

(2) 取水管工事

(3) ポンプ設置工事費

(4) 給水管工事費

(5) 電気導線工事費

(6) 貯水タンク設置工事

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、対象経費の3分の1以内の額とし、50万円を限度とする。ただし、補助金に1千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、月形町生活飲用水供給設備設置整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、工事を着工する前に、町長に提出しなければならない。

(1) 工事費の内訳が明記されている見積書の写し

(2) 契約書の写し

(3) 施工図面(平面図)

(4) 位置図

(5) 土地の使用承諾に係る書類(共同利用の場合又は他人の土地に設置する場合)

(6) その他必要な書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理した場合で、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、月形町生活飲用水供給設備設置整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)に所要の条件を付して交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に通知するものとする。

2 前項の場合において、補助金の交付をしないと決定した場合は、月形町生活飲用水供給設備設置整備事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請書等)

第8条 前条第1項の規定により交付決定者は、同項の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、月形町生活飲用水供給設備設置整備事業補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、補助金に係る事業完了後1月以内(前条第1項の規定により、事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日から1月以内)又は当年度の3月31日のいずれか早い日までに、月形町生活飲用水供給設備設置整備事業補助金実績報告書(様式第5号)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 水質検査結果の写し

(3) 工事写真(着工前及び工事中、竣工後)

(4) 竣工図面(平面図)

(5) 柱状図(ボーリング工事を行った場合)

(6) その他必要な書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、月形町生活飲用水供給設備設置整備事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により速やかに通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、月形町生活飲用水供給設備設置整備事業補助金交付請求書(様式第7号)により請求するものとし、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付決定の取り消し)

第12条 町長は、第7条の規定により、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 補助金の交付を受けることについて、不正な行為があったとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により、交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、交付決定者に対し月形町生活飲用水供給設備設置整備事業補助金返還命令書(様式第8号)により、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(立入調査)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、生活飲用水供給設備の工事の現況を確認する。

2 町長は、補助事業を適正に執行するため必要があるときは、交付対象者に対して報告させ、又は立ち入り、書類等を検査するほか指導を行うことができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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月形町生活飲用水供給設備設置整備事業補助金交付要綱

令和元年5月27日 告示第17号の4

(令和元年5月27日施行)