○月形町生活飲用水供給設備設置整備事業補助金交付要綱
令和元年5月27日
告示第17の4号
(目的)
第1条 この告示は、生活飲用水の確保が困難な上水道未給水区域で生活する町民に対し、負担軽減と生活環境の改善を図るため、飲用水供給設備の新設に要した費用の一部を補助することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 上水道未給水区域 月新水道企業団が管理する飲用水供給施設等の給水区域外の地区をいう。
(2) 生活飲用水 日常生活において人の飲用に供される地下水等をいう。
(対象者)
第3条 補助の対象となる者は、町税及び町の公共料金を滞納していない者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 上水道未給水区域に居住用の住宅を新築する個人又は簡易水道組合員
(2) 現に当該住宅に居住している個人又は簡易水道組合員が住宅を改築又は改修により、飲用水供給設備の新設が必要となる者
(3) 既設の地下水等が枯渇、汚染又は破損した者
(4) その他町長が特に必要と認めた者
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、自己の居住用の住宅に飲用水供給設備を整備するために必要な費用で、次に掲げるものとする。
(1) ボーリング工事
(2) 取水管工事
(3) ポンプ設置工事費
(4) 給水管工事費
(5) 電気導線工事費
(6) 貯水タンク設置工事
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象経費の3分の1以内の額とし、50万円を限度とする。ただし、補助金に1千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(1) 工事費の内訳が明記されている見積書の写し
(2) 契約書の写し
(3) 施工図面(平面図)
(4) 位置図
(5) 土地の使用承諾に係る書類(共同利用の場合又は他人の土地に設置する場合)
(6) その他必要な書類
2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 水質検査結果の写し
(3) 工事写真(着工前及び工事中、竣工後)
(4) 竣工図面(平面図)
(5) 柱状図(ボーリング工事を行った場合)
(6) その他必要な書類
(1) 補助金の交付を受けることについて、不正な行為があったとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(立入調査)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、生活飲用水供給設備の工事の現況を確認する。
2 町長は、補助事業を適正に執行するため必要があるときは、交付対象者に対して報告させ、又は立ち入り、書類等を検査するほか指導を行うことができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。







