○月形町保健師、看護職員養成修学資金貸付条例施行規則

昭和49年2月4日

規則第1号

月形町保健師、看護職員養成修学資金貸付条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町保健師、看護職員養成修学資金貸付条例(昭和48年月形町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき修学資金の貸付手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による修学資金の貸付の申請は、様式第1号の申請書を町長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の在学する養成施設(条例第1条に規定する養成施設をいう。以下同じ。)の長の推せん書(様式第2号)

(2) 身上申告書(様式第3号)

(3) 戸籍謄本又は住民票の謄本

(4) 健康診断書

(5) 写真(正面、脱帽、上半身の名刺判で最近6カ月以内に撮影したもの)

(貸付の決定)

第3条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し貸付するかどうかを決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、貸付をすると決定した者に対しては、その旨を、貸付をしないと決定した者に対しては、理由を付して、その旨をそれぞれ通知するものとする。

(修学資金の交付及び借用証書)

第4条 修学資金は、前条第1項の規定により貸付の決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)の在学期間中、毎月在学している学校等の長を経て交付する。

2 貸付決定者は修学資金の全部の貸付が終了したとき又は条例第7条第1項の規定により貸付の決定を取消されたときは、様式第4号の借用証書を町長に提出しなければならない。

(返還明細書等)

第5条 修学資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)は、条例第9条の規定に該当する場合には、当該理由の生じた日から起算して20日以内に様式第5号の返還明細書を町長に提出しなければならない。

2 借受者は、前項の規定により提出した返還明細書の内容を変更しようとするときは、様式第6号の変更申請書を町長に提出してその承認を受けなければならない。

(届出)

第6条 借受者又は連帯保証人は貸付を受けた修学資金の返還を終了するまでの間又は返還を免除されるときまでの間に次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨の届出書を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。

(2) 借受者が修学資金の貸付を受けることを辞退しようとするとき。

(3) 借受者が休学し若しくは停学の処分を受け又は復学したとき。

(4) 借受者が養成施設を変更し、退学し又は卒業したとき。

(5) 借受者が保健師又は看護職員(条例第1条に規定する保健師・看護職員をいう。以下同じ。)として保健師業務又は看護業務に従事しなくなったとき。

(6) 借受者が条例第8条の規定に該当するとき。

(7) 借受者が条例第10条の規定に該当するとき。

2 借受者が死亡したとき、連帯保証人又は遺族は、その旨の届出書に死亡診断書又は戸籍謄本若しくは戸籍抄本を添えて速やかに町長に提出しなければならない。

第7条 借受者は、条例第8条の規定に該当するに至るまでの間、毎年3月末日における保健師業務及び看護業務従事の状況を様式第7号の報告書により翌月15日までに町長に報告しなければならない。

(在職期間の計算)

第8条 条例第8条による保健師業務・看護業務に従事した期間(以下「在職期間」という。)の計算については、借受者が当該保健師業務・看護業務に従事した日の属する月から当該保健師業務・看護業務に従事しなくなった日の属する月までの月数により計算するものとする。

(返還金等の納付)

第9条 条例第9条の規定による貸付金の返還及び条例第11条の規定による違約金の納入は、町長の発行する納付書により指定の期日までに納付するものとする。

(返還の債務の履行の猶予)

第10条 条例第10条の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、様式第8号の申請書にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したとき、その内容を審査し返還の債務の履行の猶予を決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により債務の履行を猶予すると決定した者に対しては、その旨を、債務の履行を猶予しないと決定した者に対しては、理由を付してその旨をそれぞれ通知するものとする。

(返還の債務の減免)

第11条 条例第8条ただし書の規定により返還の債務の減免を受けようとする者は、様式第9号の減免申請書にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。条例第11条第1項ただし書の規定による違約金の減免を受けようとする者にあってもまた同様とする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し減免するかどうかを決定するものとする。

3 町長は、前項の規定により減免すると決定した者に対してその旨を減免しないと決定した者に対しては、理由を付してその旨を、それぞれ通知するものとする。

4 条例第8条の規定により免除することができる貸付金の返還の債務の額は、当該借受者が保健師業務・看護業務に従事した期間を修学資金の貸付を受けた期間(この期間が2年に満たないときは2年)の2分の3に相当する期間で除して得た数値を当該借受者の返還の債務の額に乗じて得た額とする。

(学業成績表等の提出)

第12条 条例第12条の規定による学業成績表及び健康診断書は、毎年3月末日までに提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。

(平成14年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

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月形町保健師、看護職員養成修学資金貸付条例施行規則

昭和49年2月4日 規則第1号

(平成14年3月15日施行)