○月形町保健師、看護職員養成修学資金貸付条例

昭和48年10月1日

条例第16号

月形町保健師、看護職員養成修学資金貸付条例

(目的)

第1条 この条例は、保健師、看護師又は准看護師を養成する学院学校又は養成所に在学するもので、将来月形町及び国民健康保険月形町立病院(以下「町立病院」という。)において、保健師、看護職員の業務(以下「保健師、看護業務」という。)に従事しようとする者に対し、その修学に必要な資金を貸付し、もって優秀な保健師、看護職員を養成することを目的とする。

(修学資金の種類及び貸付の対象)

第2条 町は、保健師修学資金、看護師修学資金又は准看護師修学資金(以下「修学資金」という。)次の各号に該当する者に対し、貸付することができる。

(1) 保健師修学資金

文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した保健師業務に従事しようとするもので、将来月形町において勤務するもの

(2) 看護師修学資金

文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した看護師養成所に在学している者で、将来町立病院において看護業務に従事しようとするもの

(3) 准看護師修学資金

文部科学大臣が指定した学校又は知事が指定した准看護師養成所に在学している者で、将来町立病院において看護業務に従事しようとするもの及び、現に病院に勤務する看護助手であって志操堅固、将来准看護師資格取得後も引続き勤務する者で、町長が空知医師会附属准看護師学校に委託生徒として派遣するもの

(貸付金額)

第3条 修学資金の貸付金は、当該養成施設に在学期間中とし、貸付額は次の区分による。

区分

月額

(1) 保健師修学資金

17,000円

(2) 看護師修学資金

15,000円

(3) 准看護師修学資金

12,000円

2 修学資金は無利子とする。

(貸付の方法)

第4条 前条の貸付金は、規則で定めるところにより本人に貸付する。

(貸付の申請)

第5条 修学資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人2人を定め、町長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請があったときは、町長は貸付の可否を決定し、その旨申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人は、道内において独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 修学資金の貸付を受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人はその者の親権者等法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき、破産宣告又は被保佐人に該当したときは、新たに連帯保証人を定めて町長に届出なければならない。

(貸付決定の取消等)

第7条 修学資金の貸付の決定を受けた者(以下「貸付決定者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、町長は、貸付の決定を取消すものとする。

(1) 養成施設を退学したとき。

(2) 修学資金の貸付を受けることを辞退したとき。

(3) 傷病その他の理由により、修学が困難であると認められるとき。

(4) その他修学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと、認められるとき。

2 貸付決定者が、休学又は停学の処分を受けたときは、町長は、休学又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から、復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付を停止するものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸付された修学資金があるときは、その修学資金は当該貸付決定者が復学した日の属する月の翌月以降の分として、貸付されたものとみなす。

3 貸付決定者が正当な理由がなくて、第12条の学業成績表及び健康診断書を提出しない場合には、町長は、修学資金の貸付を停止することができる。

(貸付金の返還免除)

第8条 町長は、修学資金の貸付を受けた者が養成施設を卒業後、保健師、看護師及び准看護師のいずれかの免許を取得し、当該免許取得後速やかに月形町において、保健師業務及び町立病院において、看護業務に従事しその期間が貸付期間に達し、(保健師の場合は2ケ年とする。以下同じ。)勤務成績良好と認めたときはその貸付金の返還を免除する。ただし、貸付期間に達しないで死亡又は傷病のため、保健師業務、看護業務を継続することができなくなったときも、貸付金の返還を免除する。

(返還)

第9条 修学資金の貸付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該理由の生じた日の属する月の翌月から起算して3ケ月以内に貸付を受けた修学資金を、返還しなければならない。

(1) 第7条第1項の規定により、貸付の決定を取り消されたとき。

(2) 免許取得後速やかに、月形町又は町立病院に就職しなかったとき。

(3) その他正当な理由なく貸付の条件に違反したとき。

(貸付金の返還猶予)

第10条 修学資金の貸付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、貸付金の返還を、猶予することができる。

(1) 養成施設を卒業後、更に他の養成施設に在学する者

(2) 月形町において、保健師業務及び町立病院において、看護業務に従事している者

2 前項に定める貸付金の返還猶予の期間は、第1号にあってはその養成施設に在学している間、第2号にあっては4年以内とする。

(違約金)

第11条 第9条の規定により、貸付を受けた修学資金を返還する者が、その返還期間までに返還金の全部又は一部を支払わなかった場合には、返還期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その延滞金額に対して年10.95パーセントの割合で計算した違約金を、町に納入しなければならない。ただし、町長は、特別の事情があると認めたときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

2 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(学業成績等の提出)

第12条 貸付を受けた者は、毎年学業成績表及び健康診断書を、町長に提出しなければならない。

(現職教育を受ける者の給与の減額の特例)

第13条 第2条第3号後段の規定により、教育を受ける職員が正規の勤務時間に勤務することのできなかった場合の給与の減額は、職員の給与に関する条例(昭和32年月形町条例第19号。以下「給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の2分の1の額を、減額した給与を支給する。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年1月30日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年3月15日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

月形町保健師、看護職員養成修学資金貸付条例

昭和48年10月1日 条例第16号

(平成14年3月15日施行)