○国民健康保険月形町立病院使用料及び手数料条例施行規則
平成元年3月22日
規則第3号
国民健康保険月形町立病院使用料及び手数料条例施行規則
国民健康保険月形町立病院使用料及び手数料条例施行規則(昭和37年月形町規則第3号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険月形町立病院使用料及び手数料条例(平成元年月形町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料の納期)
第2条 条例第2条に基づく使用料及び手数料のうち、患者の直接負担に係るものは、通院患者にあっては即納し、入院患者にあっては毎月10日、20日及び末日に発行される納入通知書により納入しなければならない。ただし、入院患者の退院の場合はその際納入するものとする。
2 町長は使用料及び手数料の減免を許可したときは、減免許可書(様式第2号)を交付する。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた者については、特別の取扱をすることができる。
附則
この規則は、平成元年4月1日より施行する。
附則(平成7年4月1日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月16日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。

