○国民健康保険月形町立病院使用料及び手数料条例

平成元年3月22日

条例第9号

国民健康保険月形町立病院使用料及び手数料条例

(目的)

第1条 国民健康保険月形町立病院で診療を受ける者に対しては、この条例の定めるところにより、使用料及び手数料を徴収する。

(使用料及び手数料の額)

第2条 前条に規定する使用料及び手数料の額は、次のとおりとする。

2 診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額とする。

3 特別長期入院料(選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成14年厚生労働省告示第88号。以下「告示第88号」という。)第3号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院料(告示第88号第4号に規定する者に係るものを除く。))は、告示第88号第3号に規定する通算対象に相当する点数に100分の15を乗じて得た点数に、10円を乗じて得た額とする。

4 第2項の算定方法によりがたい使用料及び手数料の額は、次の各号に定めるもののほか、別表に規定する額を基礎として算定した額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 一般診療に係るもの 1点当たり15円

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に係るもの 1点当たり15円

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に係るもの 1点当たり11円50銭

(減免)

第3条 町長は使用料及び手数料を納付すべき者が天災、その他特別な事情により当該使用料及び手数料を納付することが困難な場合、又は特に必要と認めたときは、これを軽減又は免除することができる。

(規則への委任)

第4条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年12月21日条例第19号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年7月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年9月30日条例第35号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成12年3月16日条例第11号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年9月20日条例第18号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険月形町立病院使用料及び手数料条例第2条第3項の規定の適用については、同項の別表中「100分の15」とあるのは、平成15年3月31日までの間は「100分の5」とし、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間は「100分の10」とする。

(平成15年3月20日条例第18号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年6月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年6月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成26年3月20日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険月形町立病院使用料及び手数料条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成29年12月7日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険月形町立病院使用料及び手数料条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成30年6月8日条例第18号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月10日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の国民健康保険月形町立病院使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は利用に係る使用料及び手数料について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

金額

摘要

死体検案料

10,000円


患者病衣使用料

1日につき 40円

パジャマタイプ

1日につき 44円

つなぎタイプ

貸し布団使用料

1日につき 200円

付添人等貸し寝具一式

患者外食事料

朝食

380円

付添人等食事

昼・夕食

480円

容器料

1個につき 50円

薬びん、その他容器料の実費相当額

在宅訪問等交通費

病院から訪問先までの距離に応じ

半径1.5km以内 300円

半径1.5kmを超え3.0km以内 350円

半径3.0kmを超え5.0km以内 550円

半径5.0km超え 750円


文書料

診断書

5,000円

生命保険

5,000円

交通事故

2,000円

死亡診断書、死体(胎)検案書

2,000円

就職、入学及び欠勤等

診療報酬請求明細書

2,000円

複雑なもの

3,000円

長期入院その他特に複雑なもの

1,000円

簡単なもの

諸証明

1,000円


備考

文書料で同時に発行する同一のもので、2枚以上必要とする場合は2枚目から半額とする。

国民健康保険月形町立病院使用料及び手数料条例

平成元年3月22日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
平成元年3月22日 条例第9号
平成4年12月21日 条例第19号
平成6年7月5日 条例第32号
平成6年9月30日 条例第35号
平成12年3月16日 条例第11号
平成14年9月20日 条例第18号
平成15年3月20日 条例第18号
平成16年3月19日 条例第2号
平成17年3月23日 条例第13号
平成18年6月26日 条例第34号
平成20年6月25日 条例第23号
平成22年6月22日 条例第14号
平成26年3月20日 条例第12号
平成29年12月7日 条例第23号
平成30年6月8日 条例第18号
令和元年9月10日 条例第27号