○国民健康保険月形町立病院個人情報取扱規程
平成17年6月27日
訓令第16号
国民健康保険月形町立病院個人情報取扱規程
(目的)
第1条 この訓令は、月形町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年月形町条例第2号)及び月形町個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則(令和5年月形町規則第9号)に定めるもののほか、国民健康保険月形町立病院(以下「病院」という。)における個人情報の取扱について定めることを目的とする。
(令5訓令7・一部改正)
(定義)
第2条 この訓令において、「個人情報」とは、診療録、診察申込書、健康保険証等生存する個人の情報であって、氏名、生年月日その他特定の個人を識別することができるものをいう。
(利用目的と収集範囲)
第3条 個人情報は、次の目的に添った業務上必要な範囲に限り収集し、目的以外に利用してはならない。
(1) 患者への医療の提供に必要な利用目的
ア 病院が行う患者に提供する医療サービス
イ 病院が行う審査支払機関への保険請求事務(レセプトの提出、支払機関又は保険者からの照会への回答)
ウ 国や北海道など関係行政機関等による法令に基づく照会、届出、調査、検査、実地指導
エ 病院が行う患者にかかる管理運営業務のうち、会計、経理、病棟管理、医療事故の報告、当該患者のサービスの向上等
オ 他の医療機関等との連携
カ 他の医療機関等からの照会への回答
キ 診療等にあたり外部の医師等の助言又は意見を求める場合
ク 検体検査業務の委託
ケ 保険請求事務の委託
コ 入院時食事療養の提供
サ 家族等への病状説明
シ 各種健診の案内
ス 診療体制の変更など患者の診療に関する案内
セ 事業者等からの委託を受けて健康診断を行った場合における事業者への結果通知
ソ 医師賠償責任保険等にかかる医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
(2) 医療機関として必要な利用目的
ア 医療機関の管理運営業務のうち医療サービス若しくは業務の維持改善のための基礎資料又は病院の内部において行われる症例研究
イ 住所者氏名の匿名化、顔写真のマスキングを行い、個人が特定できないよう配慮した上での学会等への発表
ウ 医療機関の管理運営業務のうち外部監査機関への情報提供
2 個人情報の利用目的は、本院内に掲示し周知するものとする。
3 前項の掲示により、患者から特に申し出がない場合は、その利用目的について同意が得られたものとして扱うことができる。
4 患者から同意しない又はあらかじめ個別に同意を求める等要望があった場合は、その要望に基づいて、個人情報を取り扱うものとする。
5 前項の規定により申出のあった患者から、個人情報の取扱いについて変更の申出があった場合は、当該申出により個人情報を取扱うものとする。
(個人情報管理者)
第4条 個人情報管理者は院長とし、個人情報の保護の推進を図る。
(委員会)
第5条 個人情報の保護を推進するため、病院内に個人情報保護推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員長は、病院における個人情報管理者が兼務する。
3 委員会の委員は、副院長、看護師長及び事務長で構成する。
4 委員会の庶務は、事務局において処理する。
(委員会の所掌事項)
第6条 委員会は、次の各号に定める事項を所掌する。
(1) この訓令に基づく遂行状況の監視
(2) 個人情報に関するセキュリティ対策の監視
(3) 病院の業務に従事する者に対する個人情報に関する教育研修の実施
(4) その他委員長が必要と認める個人情報の保護に関する事項の方策決定
(苦情相談窓口)
第7条 苦情相談窓口は事務局とし、事務長が担当する。
(第三者への情報提供)
第8条 患者本人以外に情報を提供する場合は、あらかじめ患者本人の同意を得ることを原則とする。ただし、第3条の規定により利用する場合であって、患者から特段の申出がない場合は、この限りでない。
(院内の施錠)
第9条 個人情報の存在する全ての室について、室内に職員がいない場合は必ず施錠する。
(業務委託)
第10条 業務委託を行う場合は、委託契約において、法令及びこの訓令に定める内容を契約に盛り込み契約先の義務とする。
(従事者の義務)
第11条 病院の業務に従事する者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 病院の業務に従事する者は、個人情報保護に関する誓約書(別記様式)を院長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月29日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令7・一部改正)
