○国民健康保険月形町立病院事務決裁規程
昭和61年4月22日
訓令第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
国民健康保険月形町立病院事務決裁規程
(趣旨)
第1条 国民健康保険月形町立病院(以下「病院」という。)における事務の決裁については、月形町事務決裁規程(昭和63年月形町訓令第1号)に定めるもののほかこの規程の定めるところによる。
(院長の専決事項)
第2条 町長の権限に関する事務のうち院長が専決することができるものは、次のとおりとする。
(1) 診療報酬等の請求に関する事項
(2) 診療行為に伴う各種書類に関する事項
(3) 病院内における各種委員会に関する事項
(4) 患者の入退院に関する事項
(5) 診療契約の締結に関する事項
(6) 病院内の管理、保全並びに備品等の破損に関する求償、免除等弁済に関する事項
(7) 条例、規則及び契約に基づき定期的に支払う給与費及び経費に係る支出負担行為及び支出命令
(8) 収益的収支のうち材料費に係る支出負担行為及び支出命令
(9) 1件又は1品目50万円未満の支出負担行為及び支出命令
(10) 5万円未満の不用品の処分に関する事項
(11) 7日以上の職員の休暇承認及び私事旅行届に関する事項
(12) 看護科職員の勤務命令に関する事項
(13) 宿日直命令及び超過勤務命令に関する事項
(14) 副院長、主任医長、医長、看護師長、事務長の出張命令及び復命に関する事項
(15) 副院長、主任医長、医長、看護師長、事務長の休暇承認に関する事項
(16) 30日以内の臨時的任用職員の雇用に関する事項
(17) 医療技術職員の事務引き継ぎに関する事項
(18) その他町長が特に委任した事項
(令7訓令2・一部改正)
(事務長の専決事項)
第3条 事務長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 軽易な文書の通達、調査、報告、申請及び届出等の処理に関する事項
(2) 成規定例による証明書の交付及び文書の閲覧に関する事項
(3) 病院自動車の運行及び保全に関する事項
(4) 文書の収受、発送に関する事項
(5) 文書の編さん、保存に関する事項
(6) 患者未収金の徴収に関する事項
(7) 病院内敷地の整備に関する事項
(8) 1件又は1品目10万円未満の支出負担行為(資本的支出負担行為を除く。)
(9) 1件又は1品目20万円未満の支出命令(資本的支出を除く。)
(10) 副院長、主任医長、医長、看護師長、事務長以外の職員の出張命令及び復命に関する事項
(11) 副院長、主任医長、医長、看護師長、事務長以外の職員の休暇承認に関する事項
(12) 7日未満の職員の休暇承認及び私事旅行届に関する事項
(13) 7日以内の臨時的任用職員の雇用に関する事項
(14) 事務局職員の事務引き継ぎに関する事項
(15) 1件又は1品目30万円未満の支出負担行為及び支出命令
(16) 収入命令に関する事項
(令7訓令2・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月24日訓令第1号)
この訓令は、告示の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月24日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。