○国民健康保険月形町立病院事業設置条例施行規則

昭和61年4月22日

規則第3号

国民健康保険月形町立病院事業設置条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険月形町立病院事業設置条例(平成6年月形町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員の職務及び責務)

第2条 院長は、町長の命を受けて、その所轄の下の所属職員を指揮監督し医療に従事する。

2 副院長は、院長を補佐し、院長の命を受けて医療に従事し、院長事故あるときはその職務を代理する。

3 事務長は、院長を補佐し、病院の経営並びに事務を掌理する。

4 職員、非常勤職員及び臨時的任用職員(以下「職員等」という。)は、上司の命を受けて院務に従事する。

5 職員等は、本院設立の目的使命に鑑みその職務を深く自覚し、職務の遂行に当たっては特に博愛と協力奉仕に務めるとともに親切を旨とし、別に定める国民健康保険月形町立病院処務規程(平成15年月形町訓令第18号)の各条項を遵守しなければならない。

(診療時間)

第3条 外来患者の診療時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休診日)

第4条 外来患者に係る休診日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日(前号に掲げる日を除く。)

(診療時間の臨時変更等)

第5条 院長において必要と認めた場合は、前2条の規定にかかわらず臨時に外来患者の診療時間を変更し、又は診療を休止することができる。

(急を要する場合の診療)

第6条 急を要する患者については、前3条の規定にかかわらず診療を行う。

(診療の手続)

第7条 診療を受け、若しくは受けさせようとするものは、受付に申し出てその手続きをしなければならない。

(入院の申込)

第8条 入院の承認を受けようとするものは、連帯保証人連署の上、入院申込書(別記様式)を提出しなければならない。

2 連帯保証人は、月形町内に居住するものを原則とし、かつ独立の生計を営む成年者でなければならない。

3 前項の連帯保証人がその資格を欠き、又は院長が不適当と認めたときは、更に別の連帯保証人を立てなければならない。

(退院の承認)

第9条 患者が退院しようとするときは、患者又は関係者から申し出て、その承認を受けなければならない。

(診療上の指示等)

第10条 院長は、患者及び関係者に対し、診療上又は院内の秩序保持のため必要と認める指示をすることができる。

(退院及び診療中止)

第11条 院長は、患者又は関係者が次の各号のいずれかに該当するときは、退院を命じ又は診療を中止することができる。

(1) 入院又は診療の必要がなくなったとき。

(2) 前条の院長の指示に従わず、その他不都合な行為があったとき。

(被服の貸与)

第12条 医師その他の職員等で業務上必要があると認めた者に対しては、業務上必要な被服を貸与する。

2 被服の貸与に関し必要な事項は、町長の承認を得て院長がこれを定める。

(経営状況の報告)

第13条 院長は、病院の経営に関し、毎月15日までに前月の状況を町長に報告しなければならない。

(補則)

第14条 この規則の施行について、必要な事項は院長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(国民健康保険月形町立病院条例施行規則の廃止)

2 国民健康保険月形町立病院条例施行規則(昭和62年規則第13号)は廃止する。

(平成15年5月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月21日規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年5月24日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の国民健康保険月形町立病院事業設置条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年10月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年9月1日から適用する。

(平成31年2月15日規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別記様式(省略)

国民健康保険月形町立病院事業設置条例施行規則

昭和61年4月22日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)