○月形町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年12月19日
条例第29号
月形町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、月形町が設置する公の施設(以下「施設」という。)の管理を行わせる指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募等)
第2条 町長及び町教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、緊急の場合その他規則で定める場合は、公募によらず、指定管理者の候補者として適当な団体を指名し、次条の規定による申請を求めることができる。
(1) 施設の概要
(2) 申請の資格(以下「申請資格」という。)
(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(4) 選定の方法及び基準
(5) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(6) 法第244条の2第8項に規定する利用料金に関する事項(同項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合に限る。第7条第4号において「利用料金に関する事項」という。)
(7) その他規則で定める事項
(申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、次に掲げる書類を添えて申請期間内に町長等に申請しなければならない。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
(2) 管理に係る業務の計画書(以下「業務計画書」という。)
(3) 管理に係る収支の計画書(以下「収支計画書」という。)
(4) 当該団体の財務の状況を示す書類
(5) その他規則で定める書類
(選定)
第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、当該団体(申請資格を有するものに限る。以下「申請者」という。)について、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 正当な理由がない限り住民が施設を利用することを拒まないものであること及び住民が施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしないものであること。
(2) 業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 業務計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の能力を有していること。
(4) 収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準
(指定管理者の指定)
第5条 町長等は、前条の規定により指定管理者の候補者として選定された団体を法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(結果の通知等)
第6条 町長等は、前条の規定による指定を行ったときは、速やかに、その結果を申請者に通知しなければならない。
2 町長等は、前項の規定による通知を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。公表した事項に変更があったときも、同様とする。
(1) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地
(3) 指定期間
(協定の締結)
第7条 第5条の規定により指定された指定管理者は、町長等と次に掲げる事項について施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(1) 管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 町が支払うべき管理費用に関する事項
(3) 管理に係る業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 利用料金に関する事項
(5) その他規則で定める事項
(令5条例3・一部改正)
(秘密保持義務等)
第8条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、その構成員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、施設の管理に係る業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
(原状回復義務等)
第9条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第11条第2項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなった施設及び施設の設備等を原状に復さなければならない。ただし、町長等の承認を得たときは、この限りでない。
第10条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は施設の設備等を損傷し、又は減失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。
(指示及び指定の取消し等)
第11条 町長等は、指定管理者が法令又は第7条の協定に違反したと認めるときその他施設の適正な管理のために必要と認めるときは、指定管理者に対し、必要な指示を行うことができる。
2 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理者が法令又は第7条の協定に違反したとき。
(2) 指定管理者が前項の指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
3 町長等は、前項の規定により指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(月形町情報公開条例の一部改正)
2 月形町情報公開条例(平成16年月形町条例第8号)の一部を次のように改正する。
目次中「第20条」を「第20条・第20条の2」に改める。
第3章中第20条の次に次の見出し及び1条を加える。
(指定管理者の情報公開)
第20条の2 指定管理者(町が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に係るものの公開に努めるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項に規定する文書について準用する。この場合において、これらの規定中「出資法人等」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(月形町個人情報保護条例の一部改正)
3 月形町個人情報保護条例(平成16年月形町条例第9号)の一部を次のように改正する。
目次中「第31条」を「第31条の3」に改める。
第3章中第31条の次に次の見出し及び2条を加える。
(指定管理者の特例)
第31条の2 第2章第1節(第6条、第9条及び第11条後段を除く。)の規定は、公の施設(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理を行うに当たって個人情報を取り扱う指定管理者(町が同法第244条の2第3項の規定により指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において、第7条第1項中「個人情報」とあるのは「個人情報(第31条の2の公の施設(以下「公の施設」という。)の管理に係るものに限る。以下同じ。)」と、同条第2項第6号中「月形町情報公開・個人情報保護審査会」とあるのは「当該指定管理者を指定した実施機関(以下「指定実施機関」という。)が月形町情報公開・個人情報保護審査会」と、「実施機関」とあるのは「当該指定実施機関」と、同条第3項及び第8条第1項第4号中「審査会」とあるのは「指定実施機関が審査会」と、「実施機関」とあるのは「当該指定実施機関」と、第11条前段中「実施機関の職員」とあるのは「指定管理者が行う公の施設の管理に係る業務に従事している者又は従事していた者」と読み替えるものとする。
第31条の3 指定管理者は、当該指定管理者が公の施設の管理に係る業務に関して作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録であって、当該指定管理者が組織的に用いるものとして、当該指定管理者が管理しているもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。以下「指定管理者が管理している文書等」という。)に記録されている個人情報について、本人から自己に関する当該個人情報の開示、訂正又は利用停止の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
2 実施機関は、指定管理者が管理している文書等に記録されている個人情報であって、実施機関が保有していないものについて、本人から自己に関する当該個人情報の開示の申出があったときは、指定管理者に対して、当該個人情報を実施機関に提供するよう求めるものとする。
3 実施機関は、指定管理者が管理している文書等に記録されている個人情報であって、実施機関が保有していないものについて、本人から自己に関する当該個人情報の訂正又は利用停止の申出があったときは、指定管理者に対して、必要な調査を行った上で当該申出に対する処理を行うよう求めるものとする。
4 前2項に規定する個人情報の開示、訂正又は利用停止の申出に係る手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
第36条に次の1項を加える。
2 次に掲げるものが、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書又は指定管理者が管理している文書等(当該指定管理者に管理を行わせる期間の満了後又は当該指定管理者に係る指定が取り消された後において、当該指定管理者であったものが管理しているものを含む。次条第2項において同じ。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときも、前項と同様とする。
(1) 指定管理者が行う公の施設の管理に係る業務に従事している者若しくは従事していた者
(2) 指定管理者から委託された個人情報取扱事務(公の施設の管理に係るものに限る。)に従事している者若しくは従事していた者
第37条中「前条各号」を「前条第1項各号」に改め、同条に次の1項を加える。
2 前条第2項各号に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書又は指定管理者が管理している文書等に記録されている個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときも、前項と同様とする。
附則(令和5年3月9日条例第3号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前に、月形町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)附則第2条の規定による廃止前の月形町個人情報保護条例(平成16年月形町条例第9号)第27条の規定による諮問がされた場合における調査審議については、なお従前の例による。