○月形町社会体育振興補助金交付要綱
平成29年4月1日
告示第31号の5
月形町社会体育振興補助金交付要綱
(目的)
第1条 この告示は、各種スポーツ大会に出場する者に対し、月形町社会体育振興補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町のスポーツの振興と奨励を図り、町民の心身の健全な発達を期することを目的とする。
(補助金交付対象者)
第2条 補助金交付の対象となる者は、月形町の住民基本台帳に記録されている者で、各種スポーツ大会の開催要項等に基づき登録した選手及びそれに随行する監督又はコーチ等とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要を認めたものに限り、補助金交付対象者とすることができる。
(補助金交付対象大会)
第3条 補助金交付の対象となる各種スポーツ大会は、地区予選大会を経て出場する全道大会以上の大会(以下「全道大会等」という。)とする。ただし、学校体育団体が主催する大会又は学校活動の一環として開催される全道大会等については除くものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたものに限り、補助金交付対象大会とすることができる。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、別表に基づき算定された金額の4分の3以内とする。ただし、月形町以外の団体から補助金等が交付される場合は、その額を補助金の額から除くものとする。
2 団体を除き個人で申請する場合の補助金の額は、出場者、引率者及び指導者等を含め年間15万円を限度とする。
(令6告示29・一部改正)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、町長に対し補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 出場する全道大会等の要項
(4) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、全道大会等の終了後、速やかに補助事業等実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書及び領収書の写し
(3) 成績
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金決定の取消し)
第7条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を受けることについて不正の行為があったとき。
(2) 補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件、その他法令又はこれに基づく町長の命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めて補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)の例による。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第29号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象経費 | 内容 |
参加料 | 実費を対象とする。 |
交通費 | 最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。 1 鉄道賃 (1) 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。 ① 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃。 ② 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金。 ③ 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には第1号に規定する急行料金のほか座席指定料金。 (2) 前項第2号に規定する急行料金、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。 ① 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの。 ② 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの。 (3) 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。 2 船賃 船賃の額は、旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)及び寝台料金により、鉄道賃の例に準じてこれを計算する。 3 航空賃 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。 4 車賃 (1) 車賃の額は、1kmにつき37円とする。ただし、借上車の場合は実費額とする。 (2) 車賃は全路程を通算して計算する。ただし、1km未満の端数はこれを切り捨てる。 (3) 第1号に規定する車賃のほか、片道100キロメートルを超える場合、有料道路の使用を認め、実費額を支給する。 |
宿泊費 | 1 1人1泊に付き、道内9,800円、道外11,800円以内とする。ただし、大会主催者、所属団体が宿泊場所を指定する場合や、その他やむをえない事情により上記金額を超える場合は別途協議する。 2 公開練習、開会式に参加のための前泊は認める。 3 公共交通機関を利用した場合、帰町時間が10時以降となる場合は、大会終了当日の宿泊(後泊)を認める。ただし、高校生以下の者に限る。 |
摘要 | 1 参加者が児童又は生徒の場合で、監督又はコーチ等の参加登録者がなく、別に引率者が必要となる場合は、児童又は生徒4名までは引率者1名分、5名までは引率者2名分、6名以上の場合は5名ごとに引率者1名分の経費を追加する。 2 交通費の項中車賃を算定する場合の距離は、申請者の申告とするが、地図上の計算距離と概ね合致することを確認する。 3 車両を使用する場合は、使用する車両と運転者を決定し、申請するものとする。 4 食事代は補助対象外とする。 5 算定日数は、全道大会等で定められる日程を基準とする。 |



