○月形町総合体育館使用規則
昭和54年10月13日
教育委員会規則第3号
月形町総合体育館使用規則
(目的)
第1条 この規則は、月形町総合体育館条例(昭和49年月形町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 月形町総合体育館(以下「体育館」という。)の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。
区分 | 時間 | |
開館 | 閉館 | |
月~土曜日 | 8:30 | 21:00 |
日曜日 | 8:30 | 17:00 |
2 前項の規定にかかわらず、月形町教育委員会(以下「管理者」という。)は、必要によりこれを変更することができる。
3 条例第7条各号に掲げる体育施設の利用時間は、管理者が別に定める。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 1月1日から同月5日まで、12月30日及び同月31日
(2) その他管理者が別に定める日
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めた場合は、休館日に開館することができる。
(体育館の使用)
第4条 体育館を使用する者(以下「使用者」という。)は、条例第2条の設置目的にそい管理者が別に定める管理運営要領等に基づき、体育館を使用することができる。
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、この規則及び管理に当たる職員の指示に従うほか、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備又はその他の物件を汚染若しくは損傷し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 防災及び盗難防止については、職員の指示に従うこと。
2 前項第3号に基づく職員の指示に従わず、使用者が損害をこうむっても管理者は補償の責を負わない。
(使用の許可)
第6条 体育館を、条例第2条の目的外に又は団体等集団的に使用しようとする者は、あらかじめ別に定める使用許可申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(使用の条件)
第7条 20名以上の団体が体育館を使用する場合は、引率責任者1名以上をつけなければならない。
2 就学前の者が体育館を使用する場合は、付添人をつけなければならない。
3 その他管理者は、体育館の運営上必要があるときは、使用者に対し、その使用について条件を付することができる。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、許可の条件に従い必要な注意をはらい当該使用場所、施設物件等を良好な状態において使用しなければならない。
2 使用者は、使用を終了したとき又は使用を停止されたときは、直ちにその施設及び物件等を原状に回復して返還しなければならない。
3 使用者が前項の義務を履行しないときは、管理者においてこれを代行し、その実費は使用者の負担とする。
(使用の禁止)
第9条 管理者は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を禁止する。
(1) 許可した目的以外に使用しようとするとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 建物及びその備付物件を棄損又は滅失のおそれのあるとき。
(4) その他体育館の運営上適当と認め難いとき。
(販売行為の禁止)
第10条 体育館の建物又は敷地内において物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為をしてはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合はこの限りでない。
(1) 町主催で行う競技、集会又は事業等に使用するとき。
(2) 専ら公益のために行う競技、集会又は事業等で町の行政機関等が共催して使用するとき。
(3) 町内の学校教育活動に使用するとき。
(4) 町民の福祉活動に使用するとき。
(5) 町民の社会教育活動に使用するとき。
(6) 月形町スポーツ協会主催で行う競技大会等に使用するとき。ただし入場料を徴収しない場合に限る。
(7) その他管理者が適当と認めたとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、体育館の使用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 月形町総合体育館柔剣道場使用規則(昭和49年月形町教育委員会規則第1号)は、廃止する。
3 月形町総合体育館室内プール使用規則(昭和49年月形町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成16年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教委規則第1号)
この規則は、告示の日から施行する。
