○月形町総合体育館条例
昭和49年9月30日
条例第17号
月形町総合体育館条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、月形町総合体育館(以下「体育館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 町民が各種の体育活動を通じて、心身の健全な発達と普及振興を図るため、体育館を設置する。
(名称及び位置)
第3条 体育館の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 月形町総合体育館
位置 月形町字知来乙264番地2
(管理)
第4条 体育館は、教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。
(職員)
第5条 体育館には、館長及びその他必要な職員を置く。
(使用の承認等)
第6条 体育館を使用しようとする者は、管理者の承認を得なければならない。
2 管理者は、体育館を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を禁止する。
(1) 許可した目的以外に使用しようとするとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物又はその備付物件をき損又は滅失のおそれがあるとき。
(4) その他体育館の運営上、適当と認め難いとき。
(1) アリーナ
(2) 会議室
(3) トレーニング室
(4) 温水プール
(5) 柔剣道場
(使用料の減免)
第8条 管理者が特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(損害賠償)
第9条 使用者が建物又は設備その他の物件をき損又は滅失したときは、管理者が定める損害額を賠償しなければならない。
(委託)
第10条 町長は、管理運営上必要があるときは、その一部を委託することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月3日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月22日条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月18日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月19日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月4日条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
アリーナ及び会議室
区分 | 夏期間(1時間) | 冬期間(1時間) | |
入場料を徴収するとき | アリーナ全面及びステージ | 11,000円 | 14,300円 |
アリーナ全面 | 6,600円 | 9,900円 | |
アリーナ半面 | 3,300円 | 4,950円 | |
会議室 | 1,100円 | 1,650円 | |
入場料を徴収しないとき | アリーナ全面及びステージ | 5,500円 | 8,800円 |
アリーナ全面 | 3,300円 | 6,600円 | |
アリーナ半面 | 1,650円 | 3,300円 | |
会議室 | 550円 | 1,100円 | |
1 使用時間が許可時間に満たない場合であっても、当該時間使用したものとみなす。
2 夏期間は、5月1日から10月31日までとする。
3 冬期間は、11月1日から4月30日までとする。
別表第2(第7条関係)
トレーニング室
区分 | 当日料金 | 回数券料金 |
高校生以上 | 200円 | 2,090円 |
1 中学生が利用する場合の同伴者は上記の料金区分とする。
2 当日券の有効期限は当日限りとする。
3 回数券は12回分とし、有効期限は発行日から1年間とする。
別表第3(第7条関係)
温水プール
区分 | 当日料金 | 回数券料金 |
一般 | 270円 | 2,200円 |
高校生 | 220円 | 1,760円 |
小・中学生 | 150円 | 1,320円 |
幼児 | 100円 | 880円 |
1 幼児は満3歳以上とする。
2 当日券の有効期限は当日限りとする。
3 回数券は10回分とし、有効期限は当該年度の利用期間の末日までとする。
別表第4(第7条関係)
柔剣道場
区分 | 夏期間(1時間) | 冬期間(1時間) | |
入場料を徴収するとき | 柔道場 | 1,100円 | 1,650円 |
剣道場 | 1,100円 | 1,650円 | |
入場料を徴収しないとき | 柔道場 | 550円 | 1,100円 |
剣道場 | 550円 | 1,100円 | |
1 使用時間が許可時間に満たない場合であっても、当該時間使用したものとみなす。
2 夏期間は、5月1日から10月31日までとする。
3 冬期間は、11月1日から4月30日までとする。