○月形町図書館条例施行規則
平成7年3月23日
教育委員会規則第1号
注 令和6年4月から改正経過を注記した。
月形町図書館条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、月形町図書館条例(平成7年月形町条例第4号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(令6教委規則2・一部改正)
(開館時間及び休館日)
第2条 図書館の開館時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後6時まで
(2) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月5日まで及び12月30日から同月31日まで
(遵守規定)
第3条 図書館利用者は、職員の指示に従い、他に迷惑を及ぼしたり、館内の秩序を乱してはならない。
(利用者の秘密保持)
第4条 図書館は、資料の提供活動を通じて知り得た利用者の個人的な秘密を外部に漏らしてはならない。
(貸出し対象者)
第5条 図書館資料の貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる者は、本町に住所を有する者又は本町に所在する事業所及び学校等に勤務若しくは在学する者とする。ただし、委員会が特に認めた者は、この限りではない。
(貸出しの冊数及び期間)
第6条 貸出しは、5冊以内とし、貸出期間は、2週間以内とする。
(令6教委規則2・一部改正)
(貸出し制限)
第7条 貴重図書、その他委員会が特に指定した資料は、貸出しを行わないものとする。
(貸出しの停止)
第8条 委員会は、貸し出した図書館資料の返却を怠った者に対し、相当期間貸出しを停止することができる。
(費用の負担)
第9条 複写機の費用は、利用者が負担する。
(特別室の使用)
第10条 委員会は、社会教育の推進その他公益上必要と認めたときは、図書館の業務に支障のない範囲において、ホール、大会議室、小会議室及びサークル工芸室(以下「特別室」という。)を利用させることができる。
2 特別室を使用しようとする者は、あらかじめ月形町図書館使用許可申請書(別記様式)を提出し、委員会の承認を得なければならない。
(寄贈及び寄託の処理)
第11条 委員会は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 寄贈及び寄託を受けた図書館資料は、その他図書館資料と同様の扱いとする。
3 委員会は、寄託資料が不慮の事故等により、滅失し又はき損した場合には、その損害に対して責めを負わないものとする。
(委任)
第12条 その規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月23日教委規則第2号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
