○月形町図書館条例
平成7年3月23日
条例第4号
月形町図書館条例
(設置)
第1条 月形町は、町民の図書その他の資料に対する要求に応え、町民の文化・教養、調査及びレクリェーション等に資するため、月形町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 月形町図書館
位置 月形町字表小柳町11番地
(業務)
第3条 図書館は、図書、記録、視聴覚資料その他必要な資料を収集、整理保存して町民の利用に供し、その教養、調査、研究等に資することを業務とする。
(管理)
第4条 図書館は、教育委員会が管理する。
(職員)
第5条 図書館に館長及びその他必要な職員を置く。
(利用制限)
第6条 教育委員会は、利用者が図書館の秩序と健全な利用を妨げるおそれがあるときは、入館を拒否し、利用を禁止し、又は退館させることができる。
(損害賠償)
第7条 利用者が、図書館の建物若しくは付属施設又は図書、記録、視聴覚資料その他の資料をき損、汚損又は亡失したときは、同一のもの若しくは相当の対価をもって損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月19日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。