○月形町子ども会運営交付金交付要綱

昭和43年5月6日

決定

月形町子ども会運営交付金交付要綱

1 交付目的

月形町社会教育関係団体補助要綱(昭和43年3月29日決定)2の(4)のアに該当する町内各子ども会に対し健全にして活発なる活動を推進するために運営交付金を交付する。

2 交付金配分規程

町内子供会は地域によりその会員が増減するので会員均等に配分するため次のように交付する。

各地域子ども会員

20人まで  年額 6,000円

21人~30人 〃  7,000円

31人~40人 〃  8,000円

41人~50人 〃  10,000円

51人以上  〃  12,000円

3 交付金受領者

町内子ども会交付金受領については、対象者が未成人なるため、各会育成相談役(父母)が受領するものとする。

4 その他交付金関連事項については月形町社会教育関係団体補助要綱によるものとする。

(昭和63年6月9日教委要綱第1号)

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年6月21日教委要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

月形町子ども会運営交付金交付要綱

昭和43年5月6日 決定

(平成5年6月21日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和43年5月6日 決定
昭和63年6月9日 教育委員会要綱第1号
平成5年6月21日 教育委員会要綱第2号