○月形町社会教育関係団体補助要綱
昭和43年3月29日
決定
月形町社会教育関係団体補助要綱
1 補助の基本方針
社会教育の領域における各種の社会教育関係団体の活動が当町の社会教育の振興上重要な地位を占め、これらの団体が健全にして、かつ適切な事業活動を行うことが望ましく、各関係団体のうち、その経済的理由によって充分な活動を行い得ないものに、公共性のある適切な緊要な事業を行う団体に対し、その自主性を尊重しつつ積極的に助成を行い、月形町の社会教育のいっそうの振興発展を期するものである。
2 補助対象とする団体の範囲
(1) 社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体
(2) 地域的普遍性を有するか、過去に堅実な実績等を有する団体でおおむね次の実体を備え、かつ確実なものであること。
ア 定款寄附行為に類する規約を有すること。
イ 団体意思を決定し、執行し、代表する機構又は機関が確立していること。
ウ 自ら経理し、監査する等会計機構を有すること。
エ 団体活動の本拠としての事務所を有すること。
オ 主として社会教育に関する事業を行いその成果が期待できる団体であること。
(3) (1)及び(2)の団体であっても政治活動、宗教活動及び営利事業を行うものは除外する。
(4) (1)及び(2)の団体は、おおむね次の団体を標準とする。
ア 青少年教育に関する団体
イ 成人教育に関する団体
ウ 社会教育施設関係の団体
エ 視聴覚教育に関する団体
オ 体育、運動競技又はレクリエーションに関する団体
カ 社会通信教育に関する団体
キ 芸術文化に関する団体
ク その他主として社会教育に関する事業を行う団体
3 補助対象とする経費の範囲及び限度
団体に対して行う補助は予算の範囲内において、おおむね次に掲げる経費について行うものとする。
(1) 社会教育に関する事業の実施に要する経費とする。ただし、団体の性格事業等の特殊性により必要と認められる場合は、運営費についても補助するものとする。
(2) 国際的事業に要する経費については、積極的に補助を行うよう考慮するものとする。
4 補助事業の範囲
(1) 図書、記録、視聴覚教育の資料等を収集し、作成し又は提供する事業
(2) 社会教育の普及、向上又は奨励のための援助、助言の事業
(3) 社会教育関係団体間の連絡調整の事業
(4) 機関紙の発行資料の作成配布の方法による社会教育に関する宣伝啓発の事業
(5) 体育、運動競技又はレクリエーションに関する催しの開催又はこれに参加する事業
(6) 社会教育に関する研修、研究調査の事業
(7) 社会教育施設の建設及び設備の整備に関する事業
(8) その他社会教育の振興に寄与する公共的意義ある適切な事業
(9) 政治活動、宗教活動又は営利事業は除外する。
5 補助団体の決定
社会教育関係団体の決定は、教育委員会が社会教育委員の会議の意見を聞いてこれを決定する。
6 補助金の交付申請
補助金の交付を受けようとする団体は教育委員会が定める期日まで、補助金交付申請書に事業計画収支予算書を添えて提出しなければならない。
また、補助金交付目的を達成するために必要があると認めるときは申請に係る事業につき必要な条件を付することができる。
7 補助金の返還
教育委員会は補助事業団体が補助金を他の用途に使用し、その他補助交付要綱に違反したときは補助金の全額又は一部の返還を命ずることがある。
8 補助事業決算報告書
補助を受けた団体は、その事業年度終了後直ちに事業決算報告を教育委員会に指定の期日までに提出しなければならない。
9 この補助金交付要綱は昭和43年3月5日より施行するものとする。