○月形町人づくり振興協議会設置要綱

平成27年5月25日

教育委員会告示第5号

注 令和4年2月から改正経過を注記した。

月形町人づくり振興協議会設置要綱

(設置)

第1条 この告示は、月形町の町づくりに寄与する人材育成に向け、北海道月形高等学校(以下この条から別表第2までにおいて「月形高校」という。)の生徒への支援に関する事項を協議・推進するため、月形町人づくり振興協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 事業の実施及び計画に関すること。

(2) 情報の収集、交換、連絡及びPRに関すること。

(3) 月形高校の生徒募集に関すること。

(4) 協議会要綱の改正及び廃止に関すること。

(5) その他必要な事項

(助成等の対象)

第3条 月形高校又はその生徒の保護者への助成若しくは支援(以下「助成等」という。)は、別表第1及び別表第2に掲げる事業を対象とし、助成等の内容及び基準は、同表に掲げるとおりとする。

(令8教委告示6・一部改正)

(助成金等の交付)

第4条 月形高校及び月形町教育委員会(以下この条及び第8条において「委員会」という。)は、助成金等の交付事業を円滑に推進するため、次のとおり事務を行うものとする。

(1) 月形高校は、助成金支出伺事務を行うとともに、助成金及び助成対象者を決定する。

(2) 委員会は、前号の支出伺を審査し、助成金支出事務を行う。

(3) 委員会は、前2号に規定するもののほか、協議会が実施する支援事業の支出事務を行う。

2 通学費助成事業及び下宿等費用助成事業に係る助成金は、次に掲げる区分により助成する。

期別

期間

交付月

第1期

4月から6月まで

7月

第2期

7月から9月まで

10月

第3期

10月から12月まで

1月

第4期

1月から3月まで

3月

(令7教委告示1・令8教委告示6・一部改正)

(構成等)

第5条 協議会の構成員は、別表第3に掲げる関係機関・団体の職をもって充てる。

2 協議会には会長及び副会長を置く。

3 副会長は、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第6条 協議会の会議は、全体会議及び役員会議とし、会長が必要に応じ招集する。

2 前項の会議は、会長が議長となる。

(任期)

第7条 協議会の構成員の任期は、それぞれの機関・団体の職にある期間とし、その職に変更が生じたときは、後任者が構成員を引き継ぐものとする。

(事務局)

第8条 協議会の事務局は、月形高校及び委員会とし、事務局に別表第4に掲げる職員を置く。

(会計)

第9条 協議会の運営経費は、月形町の交付金及びその他の収入をもって充てる。

2 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、全体会議の議決により、会長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(令5教委告示6・旧附則・一部改正)

(令和5年度における派遣資格の喪失の特例)

2 令和5年度における別表第1の海外派遣事業の対象となる者に係る同表の規定の適用については、同表10の項第1号中「2年」とあるのは、「3年」とする。

(令5教委告示6・追加)

(平成28年10月1日教委告示第5―1号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成31年2月15日教委告示第8号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町人づくり振興協議会設置要綱の規定は、平成30年11月9日から適用する。

(令和元年7月4日教委告示第5号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年1月28日教委告示第3号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和3年6月29日教委告示第6号)

この告示は、告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年2月4日教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。

(令和4年3月25日教委告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月21日教委告示第7号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町人づくり振興協議会設置要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年6月20日教委告示第6号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、同項に見出しを付し、附則に1項を加える改正規定及び次項の規定は、告示の日から施行する。

2 この告示による改正後の附則第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年8月15日教委告示第10号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町人づくり振興協議会設置要綱の規定は、令和5年8月1日から適用する。

(令和6年6月20日教委告示第5号)

この告示は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年4月2日教委告示第1号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月19日教委告示第5号)

この告示は、告示の日から施行し、改正後の月形町人づくり振興協議会設置要綱の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(令和8年3月26日教委告示第6号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4教委告示5・令4教委告示7・令5教委告示6・令5教委告示10・令6教委告示5・令7教委告示1・令7教委告示5・令8教委告示6・一部改正)

事業種目

助成内容及び助成基準

1 通学助成事業

1 通学に公共交通機関を利用する場合

月形高校への通学に公共交通機関を利用する場合は、実費交通費の50パーセントの額を助成する。

2 徒歩又は自転車で通学する場合

片道6キロメートル以上の距離を徒歩又は自転車で通学する場合は、次により助成する。

(1) 5月から10月までの間 1月あたり1人1,000円

(2) 11月から4月までの間 1月あたり1人1,500円

3 学校長は、生徒指導上、通学費の助成が適当でないと認めた場合は、学校長の権限により助成しないことができる。

4 助成額に端数がある場合は、千円未満を切り捨てる。ただし、徒歩又は自転車通学に助成する額は、この限りでない。

2 生徒募集広報事業

1 生徒募集パンフレット、ポスター及び活動記録集の印刷・製本並びに啓発用品の作成等の経費は、予算の範囲内の額を助成する。

2 学校説明会

(1) 学校説明会に派遣する教職員等の旅費等の費用の全額を助成する。ただし、派遣する教職員等の人数は3人以内とし、旅費等の支給は、町の職員等の旅費に関する条例に準ずるものとする。

(2) 学校説明会に係る車両借上料は、6万円を限度に助成する。ただし、利用者が10人に満たない場合は、助成しない。

3 生徒募集支援事業団体への参画登録料又は同団体が行う合同説明会等の費用は、予算の範囲内の額を負担する。

4 留学生の受入れに際し、賃貸住宅(アパート等)に入居する場合に必要な電化製品等の賃借料を負担する。

3 進路啓発事業

1 進学支援

(1) 進学模擬試験を受験する場合は、受験料の全額又は50パーセントを助成する。対象となる試験等は、別表第2のとおりとする。

(2) 進学指導に必要な教材及び人件費は、20万円を限度に助成する。

(3) 上級学校説明会に出席する場合は、バス借上料の80パーセント(5万円を限度)を助成する。ただし、バスの利用者が15人に満たない場合は、原則助成しない。

2 就職支援

(1) 公務員模擬試験及び各種資格試験等を受験する場合は、受験料等の全額又は50パーセントを助成する。対象となる試験等は、別表2のとおりとする。

(2) 就職説明会に出席する場合は、バス借上料の80パーセント(5万円を限度)を助成する。ただし、バスの利用者が15人に満たない場合は、原則助成しない。

3 助成額に端数がある場合は、千円未満を切り捨てる。ただし、受験料については、百円未満を切り捨てる。

4 部活動奨励事業

1 全道及び全国大会(高体連及び高文連主催大会に限定)

(1) 交通費、宿泊費に限るものとし、実費額の50パーセントの額を助成する。ただし、実費額は、町が定める額を限度とする。

(2) 引率者の経費は、助成しない。

(3) 食事料は、助成しない。

(4) 宿泊料は、原則片道100キロメートルを超える開催地の場合に限り助成する。

(5) 予算額を超える場合は、予算の範囲内の額を助成する。

2 地区大会等(交通手段の確保に限定)

地区大会、対外試合及び練習試合へ出場する場合は、バス借上料の80パーセント(10万円を限度)を助成する。

3 助成額に端数がある場合は、千円未満を切り捨てる。

5 体験・交流事業

1 地域産業体験、ボランティア体験、各種スポーツ講習会、教養講座、中高交流事業、学校開放事業等の経費は、予算の範囲内の額を助成する。

6 研究・研修事業

1 教職員の調査研究・研修活動に要する経費は、予算の範囲内の額を助成する。

7 入学奨励事業

1 月形町立月形中学校から月形高校へ入学する生徒に対し、奨励金として一人20万円を交付する。

8 進学奨励事業

1 月形高校を卒業した後2年以内に大学又は短期大学に合格し、進学する者に対し、奨励金を交付する。

(1) 大学に進学する者 一人50万円

(2) 短期大学に進学する者 一人30万円

9 専修学校等進学奨励事業

1 月形高校を卒業した後2年以内に医療、教育、社会福祉、工業分野等の専修学校等に合格し、進学する者に対し、奨励金として1人20万円を交付する。

10 海外派遣事業

1 公益財団法人日本英語検定協会が主催する実用英語技能検定2級以上の合格した者を海外派遣し、その経費を全額助成する。ただし、1人50万円を限度とする。なお、検定合格証明書の証明日から2年を経過した日をもって派遣資格は喪失することとし、資格を得ながら何らかの事情で派遣できない場合は、旅行券又は商品券5万円分を支給する。

2 教職員の引率を必要とする場合は、教職員を派遣することとし、その派遣に係る経費の全額を助成する。

11 タブレット端末交付事業

1 令和4年4月以降に入学する生徒に対し、授業で使用するタブレット端末を1人1台交付する。なお、交付するタブレット端末は、人づくり振興協議会が指定するものとする。

2 タブレット端末の交付を受けた者が、交付後、6か月を経過しないうちに月形高校を退学した場合は、タブレット端末を返還することとする。

12 就職奨励事業

1 月形高校を卒業し、月形町内の事業所に就職する者に対し、就職奨励金として1人10万円を交付する。

13 下宿等費用助成事業

1 月形高校に通学するために支払う家賃、光熱水費、燃料代、食事代その他の賃借契約により賃貸借した下宿、間借り、賃貸住宅(アパート等)費用の50パーセント以内の額(月額31千円を限度)を助成する。

2 助成額に端数がある場合は、千円未満を切り捨てる。

別表第2(別表第1進路啓発事業関係)

区分

助成割合

備考

進学模擬試験


学年別全額(1・2学年は3回、3学年は4回以降50%)

1・2学年2回、3学年3回まで全額

公務員模擬試験


3回以内全額(4回以降は50%)


看護模擬試験


3回以内全額(4回以降は50%)


日本語ワープロ検定

2級以上

3回以内全額(4回以降は50%)

日本情報処理検定協会

情報処理技能検定

(表計算及びデータベース)

2級以上

日本情報処理検定協会

文書デザイン検定

2級以上

日本情報処理検定協会

プレゼンテーション作成検定

3級以上

日本情報処理検定協会

ホームページ作成検定

3級以上

日本情報処理検定協会

簿記実務検定

2級以上

公益財団法人

全国商業高等学校協会

簿記能力検定

2級以上

公益財団法人

全国経理教育協会

珠算・電卓実務検定

3級以上

50%

公益財団法人

全国商業高等学校協会

電卓計算能力検定

3級以上

公益財団法人

全国経理教育協会

文章入力スピード認定試験


日本情報処理検定協会

危険物取扱者試験


一般財団法人

消防試験研究センター

日本漢字能力検定


公益財団法人

日本漢字能力検定協会

実用数学技能検定


公益財団法人

日本数学検定協会

実用英語技能検定


50%(2級以上は全額)

公益財団法人

日本英語検定協会

介護職員初任者研修講座

(旧ホームヘルパー2級)


全額

(交通費を含む)

各実施機関

溶接技能講習・溶接特別教育


50%

(交通費を含まない)

一般社団法人

美唄地域人材開発センター

別表第3(第5条関係)

役員名

所属機関・団体名

職名

会長

月形町

町長

副会長

月形町教育委員会

教育長

理事

月形町

副町長

月形町教育委員会

教育長職務代理者

月形町立月形中学校

校長

北海道月形高等学校

校長

北海道月形高等学校PTA

会長

北海道月形高等学校同窓会

会長

監査

月形商工会

会長

月形町農業協同組合

代表理事組合長

委員

月形町議会

代表

月形町校長会

会長

月形町PTA連合会

会長

月形町立月形中学校PTA

会長

別表第4(第8条関係)

(令4教委告示3・一部改正)

事務局

役職

職名

事務局長

月形町教育委員会教育次長


北海道月形高等学校教頭


北海道月形高等学校事務長


月形町教育委員会主幹


月形町教育委員会学務係長


月形町教育委員会学務係

月形町人づくり振興協議会設置要綱

平成27年5月25日 教育委員会告示第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成27年5月25日 教育委員会告示第5号
平成28年10月1日 教育委員会告示第5号の1
平成31年2月15日 教育委員会告示第8号
令和元年7月4日 教育委員会告示第5号
令和3年1月28日 教育委員会告示第3号
令和3年6月29日 教育委員会告示第6号
令和4年2月4日 教育委員会告示第3号
令和4年3月25日 教育委員会告示第5号
令和4年6月21日 教育委員会告示第7号
令和5年6月20日 教育委員会告示第6号
令和5年8月15日 教育委員会告示第10号
令和6年6月20日 教育委員会告示第5号
令和7年4月2日 教育委員会告示第1号
令和7年6月19日 教育委員会告示第5号
令和8年3月26日 教育委員会告示第6号