○月形町特別支援教育支援員配置事業実施要綱
平成27年2月25日
教育委員会訓令第2号
注 令和6年6月から改正経過を注記した。
月形町特別支援教育支援員配置事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、学習障がい、注意欠陥・多動性障がい、高機能自閉症など、特別な教育的支援を要する児童生徒(以下「要支援児童生徒」という。)が在籍する月形町立の小学校及び中学校に特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置し、具体的な支援策を明らかにして、児童生徒及び教員を支援することにより、当該学級及び学校の運営を円滑にすることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(配置対象学級)
第2条 支援員を配置する学級は、要支援児童生徒が在籍する学級で、学級運営上特別な教育的支援が極めて必要な状況が発生し、支援員を当該学級に配置することにより課題解決を図ることができる学級とする。
(配置申請及び決定)
第3条 支援員の配置を希望する学校長は、特別支援教育支援員配置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出するものとする。この場合において、学校長は要支援児童生徒の保護者から意見を聴取しなければならない。
(1) 保護者の同意書(写し)
(2) 要支援児童生徒の「個別の指導計画」(写し)
(3) 医師の診断書(写し)又は各種教育相談結果報告書(写し)
3 支援員の配置は、原則として通常学級に在籍する要支援児童生徒への配置とする。ただし、特別支援学級に在籍する児童生徒に対しても配置することができる。
(任用)
第4条 支援員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、選考の上、教育委員会が任用する。
(1) 教員免許(幼稚園教諭、小学校教諭、中学校教諭、高等学校教諭、特別支援学校教諭のいずれか)を有する者。ただし、教育委員会が特に認める場合はこの限りではない。
(2) 支援員の職務内容を理解し、職務の遂行能力があるとともに、積極的に取り組む意欲のある者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
2 支援員の雇用及び賃金、勤務時間その他勤務条件については、この訓令に別段の定めがあるものを除き、月形町職員の臨時的任用に関する規則(昭和59年月形町規則第4号)の定めるところによる。
(職務)
第5条 支援員は、学校長の指導及び監督の下、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 基本的生活習慣確立のための日常生活上の支援に関すること。
(2) 発達障がいの要支援児童生徒に対する一斉授業及び集団活動への適応支援に関すること。
(3) 学習活動及び教室間移動等における身体介助に関すること。
(4) 危険な行動の防止その他の安全面の配慮に関すること。
(5) 周囲の児童生徒への障がいの理解の促進に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める事項
(服務)
第6条 支援員は、職務を行うにあたっては、学校及び教育委員会との連絡調整を緊密にし、円滑な業務の推進を図るものとする。
2 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
3 支援員は、授業及び評価活動は行わないものとする。
(勤務条件)
第7条 支援員の勤務日は、月形町立学校管理規則(昭和43年月形町教育委員会規則第1号)第34条の3に定める休業日以外の日とする。
2 支援員の勤務時間は、当該学校の始業時から終業時までの間において、学校長が指定する。
3 学校長が業務運営上特に必要があると認めるときは、前2項の規定に関わらず、勤務日及び勤務時間を変更することができる。
(令6教委訓令3・一部改正)
(賃金等)
第8条 支援員に支給する賃金は、月形町職員の臨時的任用に関する規則の例により支給する。
2 支援員が職務のため旅行したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和49年月形町条例第7号)の例により旅費を支給する。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月14日教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年7月1日から施行する。




