○月形町学校給食センター運営委員会運営規則
平成3年12月19日
規則第13号
月形町学校給食センター運営委員会運営規則
(目的)
第1条 月形町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営に関する事項を審議するため、給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(事務局)
第2条 運営委員会の事務局は給食センター内に置き、事務局長は学校給食センター長が当たる。
(職務)
第3条 月形町学校給食センター設置条例(平成3年月形町条例第24号。以下「条例」という。)第4条に定める運営委員会の職務は、条例で定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 給食費に関すること。
(2) 経理、運営に関すること。
(3) 物資の選定に関すること。
(4) 献立の作成に関すること。
(5) 衛生管理に関すること。
(6) その他必要な事項
(委員長及び職務代理者)
第4条 運営委員会に委員長及び職務代理者各1名を置く。
2 委員長及び職務代理者は、委員が互選する。
3 委員長は、運営委員会を統括し、委員会を代表し会議の議長となる。
4 職務代理者は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、委員総数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月7日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。