○月形町学校給食センター設置条例
平成3年12月19日
条例第24号
月形町学校給食センター設置条例
(設置及び目的)
第1条 児童及び生徒の日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養い、かつ、食生活の合理化を図り、心身の健全な発達に寄与する目的をもって、月形町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 月形町学校給食センター
位置 月形町字チクシベツ203番地78
(職員)
第3条 給食センターに事務職員及びその他必要な職員を置く。
2 給食センター運営上必要があるときは、その一部を委託することができる。
(運営委員会)
第4条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、月形町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営に関する重要事項について審議する。
(委員)
第5条 委員は、次の各号に掲げる者から教育委員会が委嘱する。
(1) 学校薬剤師
(2) 小・中学校校長
(3) 小・中学校保護者代表
(4) 栄養教諭
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(招集)
第6条 運営委員会は、必要に応じて教育委員会が招集する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。