○月形町学校給食センター設置条例

平成3年12月19日

条例第24号

月形町学校給食センター設置条例

(設置及び目的)

第1条 児童及び生徒の日常生活における食事について、正しい理解と望ましい習慣を養い、かつ、食生活の合理化を図り、心身の健全な発達に寄与する目的をもって、月形町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学校給食施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 月形町学校給食センター

位置 月形町字チクシベツ203番地78

(職員)

第3条 給食センターに事務職員及びその他必要な職員を置く。

2 給食センター運営上必要があるときは、その一部を委託することができる。

(運営委員会)

第4条 給食センターの運営を適正かつ円滑ならしめるため、月形町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営に関する重要事項について審議する。

(委員)

第5条 委員は、次の各号に掲げる者から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校薬剤師

(2) 小・中学校校長

(3) 小・中学校保護者代表

(4) 栄養教諭

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(招集)

第6条 運営委員会は、必要に応じて教育委員会が招集する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

月形町学校給食センター設置条例

平成3年12月19日 条例第24号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成3年12月19日 条例第24号
平成26年3月20日 条例第9号