○月形町遠距離通学費補助金交付要綱

平成26年6月2日

教育委員会告示第5号

月形町遠距離通学費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、月形町立学校設置条例(昭和40年月形町条例第9号)に基づき、町が設置した学校に通学する児童及び生徒(以下「児童・生徒」という。)の遠距離通学に対する保護者負担の軽減を図るため、遠距離通学費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象者は、月形町に住所を有する児童・生徒で、月形町スクールバス管理運営規則(平成17年教育委員会規則第2号)第3条に定める区域以外に居住し、自宅から学校までの通学距離が、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 児童にあっては、通学距離が片道4キロメートル以上の者

(2) 生徒にあっては、通学距離が片道6キロメートル以上の者

(3) その他教育委員会がやむを得ない事由があると特に認めた者

(適用除外)

第3条 前条に規定する補助の対象者が要保護及び準要保護児童生徒援助費に係る通学費の援助を受けている場合は、この告示は適用しない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 汽車、路線バスを利用する場合は、定期券購入費用相当額

(2) 徒歩、自転車等で通学する場合は、夏季間(5月から10月まで)は月額1,000円とし、冬季間(4月及び11月から3月まで)は月額1,500円とする。ただし、8月及び1月については当該季間の月の2分の1の額とする。

(補助金の交付方法)

第5条 補助金は、次に掲げる区分により交付する。

期別

期間

交付月

第1期

4月から6月まで

7月

第2期

7月から9月まで

10月

第3期

10月から12月まで

1月

第4期

1月から3月まで

3月

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする児童・生徒の保護者(以下「保護者」という。)は、遠距離通学費補助金交付申請書(様式第1号)を、当該学校長を経由して毎年4月30日までに教育委員会に提出しなければならない。

(補助対象者の決定)

第7条 教育委員会は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、当該交付申請書の内容を審査し、保護者に対し遠距離通学費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の変更及び取消し)

第8条 教育委員会は、補助金の交付を決定した後、児童・生徒が転校し、又は転居し、若しくは死亡する等の事情により変更が生じた場合は、補助金の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容を変更することができる。

(補助金の返還)

第9条 教育委員会は、次の事項が判明した場合、保護者に対し補助金を返還させることができる。

(1) 補助金の交付条件に違反しているとき。

(2) 虚偽の方法により補助金の交付を受けたことが明らかになったとき。

(3) 補助対象の児童・生徒が通学していないとき。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

この告示は、告示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

画像

画像

月形町遠距離通学費補助金交付要綱

平成26年6月2日 教育委員会告示第5号

(平成26年6月2日施行)