○月形町立学校設置条例

昭和40年4月3日

条例第9号

月形町立学校設置条例

(設置)

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により月形町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 町立学校の名称及び位置は、別表第1及び別表第2に掲げるとおりとする。

(運営の基本方針)

第3条 町立学校は、法令及び条例の定めるところに従い、かつ月形町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理のもとにその事業を遂行し、町立学校の目的の実現に努めなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に存する月形町立学校は、この条例により設置されたものとみなす。

(昭和43年2月26日条例第6号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成12年7月1日条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月17日条例第27号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月27日条例第22号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年6月27日条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

月形小学校

月形町字神園町1番地

別表第2(第2条関係)

中学校の名称

位置

月形中学校

月形町字赤川1030番地

月形町立学校設置条例

昭和40年4月3日 条例第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和40年4月3日 条例第9号
昭和43年2月26日 条例第6号
昭和49年3月20日 条例第11号
平成12年7月1日 条例第33号
平成15年6月17日 条例第27号
平成17年6月27日 条例第22号
平成23年6月27日 条例第14号