○月形町立学校設置条例
昭和40年4月3日
条例第9号
月形町立学校設置条例
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、この条例により月形町立学校(以下「町立学校」という。)を設置する。
(運営の基本方針)
第3条 町立学校は、法令及び条例の定めるところに従い、かつ月形町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の管理のもとにその事業を遂行し、町立学校の目的の実現に努めなければならない。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に存する月形町立学校は、この条例により設置されたものとみなす。
附則(昭和43年2月26日条例第6号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第11号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成12年7月1日条例第33号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月17日条例第27号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月27日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月27日条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称 | 位置 |
月形小学校 | 月形町字神園町1番地 |
別表第2(第2条関係)
中学校の名称 | 位置 |
月形中学校 | 月形町字赤川1030番地 |