○月形町スクールバス管理運営規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第2号
月形町スクールバス管理運営規則
(目的)
第1条 この規則は、通学が遠距離の児童及び生徒を輸送するため、スクールバスの管理運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(運行)
第2条 スクールバスは、月形町教育委員会(以下「委員会」という。)が定める経路により運行する。
2 スクールバスの停留所、発着予定時間等の運行に関し必要な事項は、関係機関の意見を聞き委員会が定める。
3 委員会は運行計画を定め、又は変更したときは、直ちに関係学校長に通知する。
(乗車対象児童及び生徒)
第3条 月形小学校及び月形中学校へ通学のためスクールバスに乗車できる児童及び生徒は、次に掲げる者とする。
(1) 月形町の行政区域のうち、南耕地昭栄行政区、知来乙行政区及び中和行政区の区域から通学する児童及び生徒
(2) 月形町の行政区域のうち、札比内第1行政区~第3行政区の区域から通学する生徒
(3) その他教育長が特に認めた者
(運休日)
第4条 スクールバスの運休日は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に認めたときは、この限りでない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年1月5日までの日
(4) 風水害等自然条件及び道路事情により運行が不可能になったとき。
(通学者の乗車手続)
第5条 関係学校長は、通学のためスクールバスを利用しようとする者を取りまとめ、スクールバス乗車報告書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。
(乗車する者の遵守事項)
第6条 スクールバスに乗車する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 車内を清潔に使用すること。
(2) 車内の設備及び車体を損傷しないこと。
(3) スクールバスの運転者(以下「運転者」という。)の指示に従い、定められた停留所及び時間に乗降すること。
(4) 学校生活に必要なもの以外は車内に持ち込まないこと。
(5) 車内の秩序維持に努めること。
(6) 特別な理由を除き、座席ベルトを装着しなければならない。
(保護者の義務)
第7条 スクールバスに乗車する児童及び生徒の保護者は、前条各号の規定を児童及び生徒に対し、十分に注意を喚起しなければならない。
(学校長の責務)
第8条 関係学校長は利用者に、この規則の趣旨を徹底させるとともに、次に掲げる事項について、委員会に報告又は届出を行うこと。
(1) 年間行事計画書
(2) 利用者の異動
(3) 学校の都合又は天候不順等により登下校時間若しくは授業日の変更又は臨時休校
(住民混乗)
第10条 児童及び生徒の登下校時の運行に支障のない範囲内で、月形町に居住する者(以下「住民」という。)の利用を認めることができる。
2 前項によりスクールバスを利用する住民の利用は、無料とする。
(運転者の服務)
第11条 運転者は、この条に定めるものを除くほか、運転者服務規程(昭和59年月形町訓令第6号)の規定を遵守しなければならない。
2 運転者は、運行に危険を感じ、あるいは運行計画の遂行ができないと判断したときは、速やかに安全な運転を確保するために必要な処置をとるとともに委員会及び当該学校長に報告し、その指示を受けなければならない。
4 運転者は、スクールバスの運行が終了したときは、所要の整備を行い、所定の場所に格納するとともに、運転日誌(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。
5 運転者は、スクールバスに交通事故その他の事故が発生したときは、法令に定める措置をとるとともに、速やかに委員会に報告し、その指示を受けなければならない。この場合において、運転者は、遅滞なく事故発生報告書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。
(運転業務等の委託)
第12条 町は、スクールバスの運転業務及び管理の一部を委託することができる。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。






