○月形町立学校職員服務規程

平成26年3月27日

教育委員会訓令第1号

注 令和5年12月から改正経過を注記した。

月形町立学校職員服務規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、月形町立学校管理規則(昭和43年月形町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第47条の規定に基づき、月形町立学校(以下「学校」という。)に勤務する職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5教委訓令2・令6教委訓令1・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において使用する用語は、規則において使用する用語の例による。

(服務の宣誓)

第3条 規則第15条の規定による服務の宣誓書の提出は、任命の辞令を受けた後、直ちに校長にあっては教育長に対して、所属職員にあっては校長に対してしなければならない。

(令5教委訓令2・一部改正)

(出勤簿の押印又は記録等)

第4条 職員は、出勤し、及び退勤するときは、出勤簿(様式第1号)に押印し、又は北海道公立学校公務支援システムにその時刻を入力しなければならない。

2 前項の職員のうち、市町村立学校職員給与負担法第1条に規定する以外の職員が出勤したときは、出勤簿に押印しなければならない。

(令5教委訓令2・全改)

(外勤)

第5条 所属職員に対する外勤(公務のため一時勤務する学校を離れる場合で、第7条に規定する出張以外のものをいう。)命令は、外勤簿(様式第2号)をもって行う。

(時間外勤務)

第6条 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条第2項の規定による教育職員に対する時間外勤務の命令は、時間外勤務簿(様式第3号)をもって行う。

(公務旅行)

第7条 職員は、出張を命ぜられたときは、北海道職員等の旅費支給規則(昭和28年北海道人事委員会規則7―6)第4条に規定する旅行命令簿等に、その命令を受けた旨の確認印を押さなければならない。

2 職員は公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により、旅行命令等に従って旅行することができないときは、電話等により、速やかに旅行命令等の変更を申請し、帰校後所定の手続きをとらなければならない。

3 出張を命ぜられた職員は、帰校後、速やかに校長に復命書(様式第4号)を提出しなければならない。ただし、文書の使送等軽易な用務の復命で、記録として残す必要がないと校長が認める場合には、口頭で復命することができる。

(休暇等)

第8条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ、校長にあっては休暇等処理票(様式第5号)により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿(様式第6号)により校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において請求することができる。

(1) 北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成10年北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則」という。)第18条第1項の規定による年次有給休暇、病気休暇、特別休暇(同条第2項の規定に該当する場合を除く。)及び組合休暇の請求を行う場合

(2) 規則第16条第1項の規定により、職務に専念する義務の免除を受ける場合

2 勤務時間等規則第18条第2項及び第3項の規定による申出及び届出は、校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては休暇等処理簿により校長に対して行うものとする。

3 勤務時間等規則第19条の規定による介護休暇の請求は、あらかじめ校長にあっては休暇等処理票により教育長に、所属職員にあっては介護休暇等処理簿(様式第7号)により校長に対して行うものとする。

4 所属職員は、規則第16条第2項の規定により、職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ、休暇等処理票により教育長に申し出なければならない。

5 職員は、規則第14条の規定により、給与を受けて勤務しないことの承認を受けようとするときの手続は、第1項の例による。

(令5教委訓令2・一部改正)

(研修)

第9条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定により勤務場所を離れて行う研修は、あらかじめ、校外研修処理簿(様式第8号)をもってしなければならない。

2 前項の研修が、規則第34条の3第1項第4号から第7号までに規定する休業日の期間に行う場合であって、校長が必要と認めるときは、所属職員は、研修開始前に研修計画書(様式第9号)を、研修終了後に研修報告書(様式第10号)を校長に提出しなければならない。

(令5教委訓令2・令6教委訓令1・一部改正)

(証人等としての出頭に関する届出)

第10条 職員は、職務に関連した事項について、証人、鑑定人、参考人等(以下「証人等」という。)として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他官公署に出頭するときは、教育長に証人等としての出頭に関する届(様式第11号)を提出しなければならない。

(営利企業等従事の許可の願い出)

第11条 職員は、規則第17条第2項の規定により、営利企業等の従事の許可を受けようとするときには、あらかじめ、教育長に次に掲げる許可願を提出しなければならない。

(1) 営利私企業参加の場合 営利企業等従事(営利私企業参加)許可願(様式第12号の1)

(2) 営利企業経営の場合 営利企業等従事(営利企業経営)許可願(様式第12号の2)

(3) 報酬を受ける事業等に従事の場合 営利企業等従事(報酬を受ける事業等の従事)許可願(様式第12号の3)

(令5教委訓令2・一部改正)

(教育に関する兼職等の承認の願い出)

第12条 職員は、規則第18条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認を受けようとするときは、あらかじめ、教育長に教育に関する兼職等承認願(様式第13号)を提出しなければならない。

(令5教委訓令2・一部改正)

(着任期限延期の届出)

第13条 職員は、採用、転任等の辞令を受け、やむを得ない事由により7日以内に赴任することができないときは、あらかじめ、校長にあっては教育長に、所属職員にあっては校長に、着任期限延期届(様式第14号)を提出しなければならない。

(事務引継)

第14条 所属職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、校長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。

(書類の経由)

第15条 職員がこの訓令の規定により教育長に提出すべき書類は、校長を経由しなければならない。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日教委訓令第2号)

この訓令は、平成26年9月19日から施行する。

(令和5年12月12日教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年6月14日教委訓令第1号)

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

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月形町立学校職員服務規程

平成26年3月27日 教育委員会訓令第1号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
平成26年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成26年9月19日 教育委員会訓令第2号
令和5年12月12日 教育委員会訓令第2号
令和6年6月14日 教育委員会訓令第1号