○小学校及び中学校の事務主任の命課基準に関する取扱要領
昭和58年1月1日
教育委員会訓令第2号
小学校及び中学校の事務主任の命課基準に関する取扱要領
小学校及び中学校の事務主任の命課基準(昭和58年月形町教育委員会訓令第1号。以下「命課基準」という。)第3項の規定による命課基準の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、次のとおりとする。
1 命課基準第1項(対象者)関係
(1) 在職年数は、次のとおりとする。
ア 採用の日から命課する日の前日までの在職年数とする。ただし、国又は他の地方公共団体等から引き続き採用された者で、初任給をいわゆる「再計算方式」により決定されている者(以下「再計算者」という。)にあっては、当該再計算の期間は、事務職員として在職していたものとみなして、在職年数を計算する。
イ 上級試験合格者等とは、上級試験合格者及び学歴免許等の資格が、大学卒である者とする。
(2) 在級年数は、5等級に昇格した日から命課基準により命課することとなる日の前日までの期間とする。ただし、再計算者にあっては、当該再計算の過程において5等級に格付されたとみなされる日から在級年数を計算する。
2 命課基準第2項(命課の時期)関係
再計算者にあっては、当該再計算の始期から事務職員として在職していたものとして、この命課基準を適用した場合に、事務主任として命課できることとなる時期とする。この場合において、命課できることとなる時期が採用の日前となるときは、採用の日に命課する。
3 命課基準第3項(その他)関係
(1) この命課基準が、施行日前にあったものとした場合に命課の要件を具備し命課できることとなる者については、施行日に命課する。
(2) 施行日において、従前の基準を適用した場合に、事務主任としての要件を具備することとなる者にあっては、従前の基準による。
(3) 命課基準に関する取扱いで、上記に定めることのほか特別な事情が生じた場合は、別に定める。