○小学校及び中学校の事務主任の命課基準
平成27年2月25日
教育委員会訓令第1号
小学校及び中学校の事務主任の命課基準
(対象者)
第1条 月形町学校管理規則(昭和43年月形町教育委員会規則第1号)第6条の2に定める事務主任は、次の要件を満たす事務職員のうちから個々詮議のうえ、命課する。
(1) 事務主任としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者。ただし、休職中の者、育児休業中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。
(2) 在職年数
ア 上級(大学卒) 8年以上
イ 中級(短大卒) 10年以上
ウ 初級(高校卒) 12年以上
エ その他(高校卒) 13年以上
(命課の時期)
第2条 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。
(委任)
第3条 この訓令の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、別に定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。