○小学校及び中学校の事務主任の命課基準

平成27年2月25日

教育委員会訓令第1号

小学校及び中学校の事務主任の命課基準

(対象者)

第1条 月形町学校管理規則(昭和43年月形町教育委員会規則第1号)第6条の2に定める事務主任は、次の要件を満たす事務職員のうちから個々詮議のうえ、命課する。

(1) 事務主任としての職務遂行能力を有し、かつ、勤務成績が良好であると認められる者。ただし、休職中の者、育児休業中の者、長期療養者及び懲戒処分を受けた者を除く。

(2) 在職年数

 上級(大学卒) 8年以上

 中級(短大卒) 10年以上

 初級(高校卒) 12年以上

 その他(高校卒) 13年以上

(命課の時期)

第2条 命課は、毎年4月1日に行う。ただし、特に必要と認める場合は、これ以外の昇給の時期に行うことができるものとする。

(委任)

第3条 この訓令の取扱いに関し必要な事項及び経過措置は、別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

小学校及び中学校の事務主任の命課基準

平成27年2月25日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校関係職員
沿革情報
平成27年2月25日 教育委員会訓令第1号