○月形町教育委員会事務決裁規程
昭和63年7月6日
教育委員会訓令第2号
月形町教育委員会事務決裁規程
(趣旨)
第1条 月形町教育委員会の事務を教育長に委任する規則(平成13年月形町教育委員会規則第4号)の規定に基づき教育長に委任された事務のうち、別表第1に掲げるものは、教育次長が専決することができる。
(専決の制限)
第2条 前条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。
(代決権者及び代決の順序)
第3条 代決を行うことのできる者及び代決の順序は、別表第2に定めるとおりとする。
2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。
(代決の禁止)
第4条 代決すべき事項が、次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。
(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの
(2) 新たな計画に関するもの
(3) 支出負担行為及び支出命令
附則
この規程は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成13年6月21日教委訓令第1号)
この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月28日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
教育次長の専決事項
1 文書の収受及び発送
2 定例的な調査、報告及び進達
3 公印の管理
4 定例的な通知、照会及び回答
5 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付
6 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認
7 主幹以下の報告及び復命(特命のものを除く。)
8 町の施設に係る使用の許可(重要又は異例のものを除く。)
9 車両の運行管理
10 主幹以下の事務引継
11 保存年限を経過した文書の廃棄処分
12 職員の出勤簿及び休暇申請の承認(連続する7日以上の休暇を除く。)
13 職員の私事旅行の処理(7日以上の旅行を除く。)
14 勤務を要しない日の指定及び振替え
15 教育次長を除く職員の出張命令(道外の出張を除く。)
16 職員の時間外勤務命令
17 所管に係る物品の管理(重要物品を除く。)
18 細節区分のある1件3万円未満の節内流用
19 使用料手数料及びその他の収入に係る督促状の発付
20 月形町財務規則(平成元年月形町規則第5号)別表第1に規定する支出負担行為
21 職務専念義務免除の承認
22 所掌事項の事務のうち定例に属し、かつ軽易な事項の処理
別表第2(第3条関係)
決裁事項 | 代決することができるもの | |
第1次 | 第2次 | |
教育長の決裁事項 | 教育次長 | 社会教育主幹 |
教育次長の決裁事項 | 社会教育主幹 | あらかじめ指定する係長の順位 |