○月形町教育委員会事務決裁規程

昭和63年7月6日

教育委員会訓令第2号

月形町教育委員会事務決裁規程

(趣旨)

第1条 月形町教育委員会の事務を教育長に委任する規則(平成13年月形町教育委員会規則第4号)の規定に基づき教育長に委任された事務のうち、別表第1に掲げるものは、教育次長が専決することができる。

(専決の制限)

第2条 前条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。

(代決権者及び代決の順序)

第3条 代決を行うことのできる者及び代決の順序は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

(代決の禁止)

第4条 代決すべき事項が、次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

(3) 支出負担行為及び支出命令

この規程は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成13年6月21日教委訓令第1号)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(令和3年9月28日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第1条関係)

教育次長の専決事項

1 文書の収受及び発送

2 定例的な調査、報告及び進達

3 公印の管理

4 定例的な通知、照会及び回答

5 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び謄抄本の交付

6 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

7 主幹以下の報告及び復命(特命のものを除く。)

8 町の施設に係る使用の許可(重要又は異例のものを除く。)

9 車両の運行管理

10 主幹以下の事務引継

11 保存年限を経過した文書の廃棄処分

12 職員の出勤簿及び休暇申請の承認(連続する7日以上の休暇を除く。)

13 職員の私事旅行の処理(7日以上の旅行を除く。)

14 勤務を要しない日の指定及び振替え

15 教育次長を除く職員の出張命令(道外の出張を除く。)

16 職員の時間外勤務命令

17 所管に係る物品の管理(重要物品を除く。)

18 細節区分のある1件3万円未満の節内流用

19 使用料手数料及びその他の収入に係る督促状の発付

21 職務専念義務免除の承認

22 所掌事項の事務のうち定例に属し、かつ軽易な事項の処理

別表第2(第3条関係)

決裁事項

代決することができるもの

第1次

第2次

教育長の決裁事項

教育次長

社会教育主幹

教育次長の決裁事項

社会教育主幹

あらかじめ指定する係長の順位

月形町教育委員会事務決裁規程

昭和63年7月6日 教育委員会訓令第2号

(令和3年9月28日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年7月6日 教育委員会訓令第2号
平成13年6月21日 教育委員会訓令第1号
令和3年9月28日 教育委員会訓令第2号