○月形町防災士育成事業補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第17号
月形町防災士育成事業補助金交付要綱
(目的)
第1条 この告示は、防災士の資格を取得しようとする者に対し、月形町防災士育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、地域における防災力の向上の担い手となる人材の育成を図り、もって地域の自主防災組織の育成及び災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 防災士 特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)の認証登録を受けた者をいう。
(2) 防災リーダー 地域、団体及び職場等の意識啓発、指導訓練及び技能普及等の防災力向上に向け活動する者をいう。
(3) 講座 日本防災士機構が認定した研修機関で行う、日本防災士機構が定めるカリキュラムに基づく講座をいう。
(4) 特例該当者 日本防災士機構の認証規定により、防災士資格取得にかかる取得要件が免除となる者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、町の住民基本台帳に登録されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 防災士の資格を取得しようとする者
(2) 行政区、町内会又は事業所から防災リーダーとして推薦された者
(3) 防災士の資格取得後、引き続き5年以上町内に居住し、防災リーダーとして町内の自主防災組織等で活動する意思のある者
(4) 防災士の資格取得に関し、他の助成制度による財政的な支援を受けていない者又は受ける予定のないもの
(補助対象経費)
第4条 補助金の補助対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 講座の受講料又は防災士教本代
(2) 防災士資格取得試験受験料
(3) 防災士認証登録料
(補助金額等)
第5条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の全額又は一部とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、講座の受講を申込む前(特例該当者にあっては防災士認証登録申請前)に補助金等交付申請書に行政区、町内会又は事業所の推薦書を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の概算払申請)
第7条 申請者が補助金の概算払を受けようとするときは、補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第8条 町長は、第6条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、速やかに指令書により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、概算払をすることを決定したときは、補助金等概算払決定通知書により申請者に通知するものとする。
(1) 防災士認証状の写し
(2) 救急救命講習修了証の写し
(3) 第4条に規定する補助対象経費の支払いを証する書類
(4) 講座の受講を証する書類の写し
(5) 講座の受講取消しに関する書類
(補助金の返還)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取消し若しくは既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件を履行しないとき。
(4) 講座の受講申込みを行った後、自己都合により講座の受講を取消したとき。この場合、取消料を除く全額の返還を命ずるものとする。
(5) 防災士資格取得試験に合格せず、防災士の登録ができないとき。この場合、防災士認証登録料の返還を命ずるものとする。
(委任)
第11条 補助金の交付に関する手続き等については、月形町補助金等交付規則(平成11年月形町規則第1号)による。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日告示第34号)
この告示は、告示の日から施行する。