○月形町河川法施行細則

昭和61年7月25日

規則第9号

月形町河川法施行細則

(趣旨)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川の管理については、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び形町流水占用料等条例(平成12年月形町条例第16号。以下「条例」をいう。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(河川台帳の保管)

第2条 省令第7条第3号に規定する河川台帳は、農林建設課において保管する。

(河川の産出物)

第3条 政令第15条第1項の河川の産出物で町長が指定するものは、芝草及び雑草とする。

(河川工事等の施行承認申請書)

第4条 政令第11条に規定する承認申請書は、別記第1号様式によるものとする。

(申請書又は届出書の写しの部数)

第5条 省令別表第1から第3までの規則で定める部数は、1部とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、3部とする。

(完成検査の申請書の様式)

第6条 省令第19条第1項の申請書の様式は、別記第2号様式とする。

(流水占用料等の免除等)

第7条 条例第4条の規定により流水占用料等の免除又は還付を受けようとする者は、別記第3号様式の申請書を提出しなければならない。

(届出事項)

第8条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、15日以内に町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、当該法人の名称、代表者の氏名又は住所)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る工事、その他の行為に着手したとき。

(3) 当該許可に係る工事、その他の行為を完了し、又は、中止し、又は廃止したとき。

(4) 災害その他の不可抗力により当該許可に係る目的を達成することができなくなったとき。

(許可の表示義務)

第9条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、別記第4号様式に定める標示板を設置し、許可を受けたことを表示しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に北海道普通河川及び堤防敷地条例(昭和24年北海道条例第51号)の規定により許可を受けている者は、この規則に基づき町長の許可を受けたものとみなす。

(平成12年12月29日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成18年6月30日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(令和元年9月13日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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月形町河川法施行細則

昭和61年7月25日 規則第9号

(令和元年9月13日施行)