○月形町流水占用料等条例

平成12年3月16日

条例第16号

月形町流水占用料等条例

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川に準用する法第32条第1項に規定する流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)並びに月形町普通河川管理条例(平成12年月形町条例第15号。以下「管理条例」という。)第21条に規定する流水占用料等の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 町長は、法第23条から第25条までの許可並びに管理条例第8条第1号第2号及び第4号の許可を受けた者から、別表により算定して得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額が100円未満のものにあっては、100円)の流水占用料等を徴収する。ただし、法第24条の許可並びに管理条例第8条第2号の許可の期間が1月以上の場合にあっては、別表により算定して得た額(その額が100円未満のものにあっては、100円)の土地占用料を徴収する。

2 流水占用料等は、次の各号に掲げる期限までに納入しなければならない。

(1) 流水占用料及び土地占用料については、許可の日から30日以内とする。ただし、前年度以前の許可にかかわる場合については、毎年9月30日とする。

(2) 土石採取料その他の河川産出物採取料については、許可に係る行為に着手する日以前とする。

3 流水占用料及び土地占用料の額は、年割で算定するものとし、当該占用に係る許可の期間が年度の中途で開始するものにあってはその開始の日の属する月から起算し、年度の中途で終了するものにあってはその終了の日の属する月までにつき、月割で計算する。ただし、農耕用、採草及び放牧を目的とする土地占用料の額は、当該占用に係る許可の期間が年度の9月までに開始するものにあっては年割で算定するものとし、10月から翌年の3月までの間に開始するものにあってはその年度の土地占用料の額は、算定しない。

第3条 法第23条から第25条までの許可並びに管理条例第8条第1号第2号及び第4号の許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、町長は、流水占用料等を徴収しない。

(1) 国、道又は市町村等が収益を目的としない事業のために行う流水の占用、土地の占用及び土石その他の河川産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)

(2) かんがいのために行う流水の占用及びこれに伴う土地の占用

(3) その他町長が特別の理由があると認める流水の占用等

(流水占用料等の免除等)

第4条 法第23条から第25条までの許可並びに管理条例第8条第1号第2号及び第4号の許可を受けた者の当該許可に係る行為について町長が特別の理由があると認めるときは、町長は、当該許可を受けた者の申請により、その流水占用料等の全部又は一部を免除することができる。

2 法第23条から第25条までの許可並びに管理条例第8条第1号第2号及び第4号の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、当該理由の発生した日の属する年度内に限り、当該許可を受けた者の申請により、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。

(1) 水害その他の不可効力により許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(2) その他町長がやむを得ないと認める特別の理由が生じたとき。

(流水占用料等の督促)

第5条 町長は、流水占用料等を納期限までに納付しない者があるときは、期限を指定して、督促状を発しなければならない。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して20日以上経過した日でなければならない。

(延滞金)

第6条 前条の規定による督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに流水占用料等を納付しない場合においては、その未納付額が2,000円以上であるときは、その指定期限の翌日から流水占用料等の完納の日までの日数に応じ、当該未納付額(その一部につき納付があった場合におけるその納付の日以後の期間については、その納付金額を控除した額とし、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.5パーセントの割合をもって計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金額が500円未満であるときはその金額、延滞金額に100円未満の端数があるときはその端数金額は、徴収しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後における流水の占用等に係る流水占用料等について適用し、同日前における流水の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

3 当分の間、第6条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(平成22年6月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月20日条例第20号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 改正後の各条例の規定は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の月形町流水占用料等条例第2条の規定は、この条例の施行の日以後の流水の占用等の許可に係る流水占用料等について適用し、同日前の流水の占用等の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月10日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の月形町流水占用料等条例の規定は、この条例の施行の日以後の流水の占用等の許可に係る流水占用料等について適用し、同日前の流水の占用等の許可に係る流水占用料等については、なお従前の例による。

(令和2年12月9日条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条から第9条までの規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

1 流水占用料(年額)

番号

区分

単位

期間

単価

摘要

1

鉱工業用水

毎秒0.1立方メートル

1年間又は1使用期間

342,000円

鉱工業経営に必要な用水

2

農産物加工用水

32,000円

農業者が自家生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

3

魚族養殖用水

95,000円


4

鉱泉用水

1口

1年間

類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額

土地占用料を徴収しない場合に限る。

5

その他の用水

毎秒0.1立方メートル

1年間又は1使用期間

64,000円


備考

1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

2 期間の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

2 土地占用料(年額)

番号

区分

単位

単価及び算出方法

摘要

1

鉱泉地

1口

類似の土地の価格に100分の5を乗じて得た額


2

工作物の伴う敷地

1平方メートル

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあっては、20円)


3

工作物の伴わない敷地

近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあっては、10円)


4

農耕用敷地

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの参考賃借料(月形町農業委員会が定めた参考賃借料をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額


5

採草及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの参考賃借料に100分の30を乗じて得た額


6

鉄道及び軌道敷地

70円


7

漁業及び養殖用水面

15円


8

けい船その他に係る水面

25円


9

管の埋設

1メートル

25円


10

電柱

1本

620円

単位は、H柱にあっては2本分とし、支線及び支柱にあっては2分の1本とする。

11

鉄塔

1基

1,250円


備考

1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 単価を算出するに当たっては、近傍価格が前年度の当該占用に係る土地占用料の算定に用いた近傍価格に1.1を乗じて得た額(以下「調整近傍価格」という。)を超える場合には、当該調整近傍価格を近傍価格とする。

3 土石採取料その他の河川産出物採取料

番号

区分

単位

単価

摘要

1

土砂

1立方メートル

130円

客土用又は盛土用で砂利の入らないもの

2

160円

直径0.5センチメートル未満のもの

3

切込砂利

160円

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの

4

砂利

160円

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの

5

栗石

160円

直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの

6

玉石

210円

直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの

7

転石

890円

直径30センチメートル以上のもの

8

竹木

木杭

1束

100円

胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。

9

粗朶

60円

胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。

10

帯梢

(25本)

100円

一本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。

11

芝草

1平方メートル

50円


12

あし、かや、雑草

100キログラム

70円


13

その他


時価


月形町流水占用料等条例

平成12年3月16日 条例第16号

(令和3年1月1日施行)