○月形町農業集落排水設備工事指定業者に関する規則
平成2年11月1日
規則第12号
月形町農業集落排水設備工事指定業者に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、月形町農業集落排水処理施設管理条例(平成元年月形町条例第18号。以下「管理条例」という。)第5条第2項の規定により町の指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)の指定等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「排水設備」とは、条例第2条第4号に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含む。)をいう。
(指定業者の許可要件)
第3条 町長は、排水設備等工事を営む事業者のうち、次の各号に掲げる要件を具備するものを、月形町農業集落排水設備工事指定業者として許可する。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けているもの
(2) この規則で定める排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)及び2年以上管工事に従事した経験を有する配管工を常置しているもの
(3) 北海道内に事業所を有するもの
(4) 前各号に定めるほか、町長が必要と認める要件を具備しているもの
(指定の申請)
第4条 指定を受けようとする者は、月形町農業集落排水設備工事業者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(指定の有効期間)
第5条 指定業者としての有効期間は、4月1日から2年間とする。ただし、指定期間中において指定業者を指定した場合は、その指定期間の3月31日までとする。
(認可証の交付)
第7条 指定を受けた業者に対し、月形町農業集落排水設備工事業者認可証(様式第3号)を交付する。
(工事の補償)
第9条 指定業者は、工事検査後、1年以内に破損箇所等が発生したときは、町長の定める期間内に責任を持って改修し、又は修繕しなければならない。ただし、その原因が天災地変又は使用者の故意若しくは過失によるときは、この限りではない。
(移動のある場合の承認)
第10条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長の承認を受けなければならない。
(1) 営業権を譲渡しようとするとき。
(2) 責任技術者に移動があったとき。
(移動のある場合の届出)
第11条 指定業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 店舗を移転したとき。
(2) 営業を廃止したとき。
(3) 組織を変更したとき。
(4) 代表者に移動があったとき。
(許可の取消又は停止)
第12条 町長は、指定業者が第3条に規定する許可要件を欠いたときは、指定を取り消すことができる。
2 町長は、指定業者が月形町競争入札参加資格者指名停止事務処理要綱(平成7年月形町要綱第3号)第2条第1項に掲げる停止要件のいずれかに該当したときは、その基準により指定を停止することができる。
(認可証の返還等)
第13条 指定業者は、営業を廃止したとき、又は前条の規定により停止、取消されたときは、直ちに町長に認可証を返還しなければならない。
(公告)
第14条 町長は、指定業者を指定し、又は指定を取消したときは、直ちに公告するものとする。
(責任技術者の要件)
第15条 責任技術者は、次の各号のいずれかに該当するもので町長が承認したものでなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は、旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校以上の学校において、土木科及びこれに相当する学科を修めて卒業し、3年以上給排水設備工事に従事した者
(2) 引き続き10年以上給排水設備工事に従事した者
(3) その他、町長が相当の資格があると認めた者
(責任技術者証の交付)
第16条 町長の承認を受けた責任技術者には、月形町農業集落排水設備工事責任技術者証(様式第4号)を交付する。
2 前項に規定する証票の有効期間は、承認の日から起算して2年とする。ただし承認の日が4月1日以降の場合の終期は、2年目の3月31日までとする。
3 町長は、責任技術者が条例等に違反したときは、資格を取り消すことができる。
4 責任技術者が資格を取り消されたときは、第1項に規定する証票を直ちに町長に返納しなければならない。
(責任技術者の責務)
第17条 責任技術者は、農業集落排水設備工事の施行に当たり条例等を厳守しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。



