○月形町農業集落排水処理施設管理条例施行規則

平成2年11月1日

規則第9号

月形町農業集落排水処理施設管理条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、月形町農業集落排水処理施設管理条例(平成元年月形町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の設置箇所及び接続方法等)

第2条 条例第3条第2号に規定する工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する基準による。

(排水設備等の確認申請)

第3条 条例第4条第1項の規定により排水設備等の新設等の確認申請をしようとする者は、農業集落排水施設設備確認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げる設計図書を添付しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めたときは、第3号及び第4号に掲げる図面は省略することができる。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 縦断面図

(4) 構造詳細図

(5) 工事見積書

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときはこれを審査し、令第8条に規定する基準に適合すると認めたときは、農業集落排水施設設備設置確認書(様式第2号)を申請者に交付し、適合しないと認めたときはその理由を付して通知しなければならない。

(工事着手)

第4条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(工事施行)

第5条 排水設備等を処理施設又は他人の排水設備に固着させるときは、町長の指定する職員の立会を受けなければならない。

(排水設備の工事完成届出)

第6条 条例第6条の規定による届出は、農業集落排水施設設備完了届(様式第3号)によらなければならない。

(除害施設の設置等の申請)

第7条 条例第7条の規定により、除害施設を設置しようとする者は、除害施設設置等申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(悪質汚水排除の開始等の届出)

第8条 条例第8条の規定による届出は、悪質汚水排除開始等届(様式第5号)によらなければならない。

(処理施設使用に関する届出)

第9条 条例第9条の規定による届出は、農業集落排水施設設備使用開始(再開)(様式第6号)又は農業集落排水施設設備使用休止(廃止)(様式第7号)によらなければならない。

2 条例第11条の規定による届出は、農業集落排水施設設備使用者変更届(様式第8号)によらなければならない。

(水洗便所の装置)

第10条 水洗便所は、便器内のし尿を排出するに要する水量を注流することができる構造にしなければならない。

(汚水量測定器具設置等の申請)

第11条 条例第13条第2項第4号の規定により、排除される汚水の量を測定し得る器具を取り付けようとする者(以下「測定器設置者」という。)は、汚水量測定器具設置等申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 測定器設置者は、測定器具が正常に測定し得るよう管理しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 条例第16条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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月形町農業集落排水処理施設管理条例施行規則

平成2年11月1日 規則第9号

(平成19年3月31日施行)