○月形町農業集落排水処理施設管理条例施行規則
平成2年11月1日
規則第9号
月形町農業集落排水処理施設管理条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、月形町農業集落排水処理施設管理条例(平成元年月形町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の設置箇所及び接続方法等)
第2条 条例第3条第2号に規定する工事の実施方法は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条に規定する基準による。
(1) 見取図
(2) 平面図
(3) 縦断面図
(4) 構造詳細図
(5) 工事見積書
(工事着手)
第4条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(工事施行)
第5条 排水設備等を処理施設又は他人の排水設備に固着させるときは、町長の指定する職員の立会を受けなければならない。
(水洗便所の装置)
第10条 水洗便所は、便器内のし尿を排出するに要する水量を注流することができる構造にしなければならない。
(汚水量測定器具設置等の申請)
第11条 条例第13条第2項第4号の規定により、排除される汚水の量を測定し得る器具を取り付けようとする者(以下「測定器設置者」という。)は、汚水量測定器具設置等申請書(様式第9号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 測定器設置者は、測定器具が正常に測定し得るよう管理しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。













