○月形町駅前パーク条例施行規則

平成11年11月12日

規則第16号

月形町駅前パーク条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町駅前パーク条例(平成11年月形町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用期間)

第2条 条例第7条の規定による駅前パークの利用期間は、次のとおりとする。ただし、町長は、天候その他の事情により必要があると認めたときは、これを変更することができる。

施設

利用期間

公衆便所

通年

自転車等駐車場

4月1日から11月30日まで

(長期放置自転車等)

第3条 条例第12条における駐車場内に長期間放置されている自転車等とは、相当の期間駐車していると認められる自転車等について次条に規定する調査を行った後、14日を経過してもなお、所有者等の判明しない自転車等をいう。

(所有者等の調査)

第4条 町長は、相当の期間駐車していると認められる自転車等について、防犯登録番号等から警察署及び自転車販売店等に照会するとともに、当該自転車等の所有者等の住所、氏名等の調査を行うものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例公布の日から施行する。

月形町駅前パーク条例施行規則

平成11年11月12日 規則第16号

(平成11年11月12日施行)

体系情報
第9編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成11年11月12日 規則第16号