○月形町駅前パーク条例
平成11年11月12日
条例第11号
月形町駅前パーク条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、月形町駅前パーク(以下「駅前パーク」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 自動二輪車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち、同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。
(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 自転車 法第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(設置)
第3条 鉄道駅周辺の美観を維持するとともに、公衆の利便に資するため、駅前パークを設置する。
(名称及び位置)
第4条 駅前パークの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 月形町駅前パーク
(2) 位置 月形町1025番地2
(施設)
第5条 駅前パークの施設は、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)及び公衆便所とする。
(利用できる車両)
第6条 駐車場を利用できる車両は、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車(以下「自転車等」という。)とする。
(利用期間)
第7条 駅前パークの利用期間は、規則で定める。
(使用料)
第8条 駅前パークの使用料は、無料とする。
(行為の制限)
第9条 駅前パークを利用する者(以下「利用者」という。)は、駅前パーク内で次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 土地及び施設を破損し、又は汚損すること。
(2) 指定された場所以外に自転車等を駐車すること。
(3) みだりに火気を使用し、若しくは騒音を発し、又はごみその他汚物を捨てること。
(4) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。
(5) その他町長が管理上支障があると認めたこと。
(損害賠償)
第10条 利用者は、駅前パークの施設を破損又は汚損したときは、町長が定めた損害の額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その損害額を減額又は免除することができる。
(損害の責任)
第11条 駐車場に駐車する自転車等の損傷又は滅失については、町はその賠償の責めを負わない。ただし、その自転車等の保管に関し町が善良なる管理者の注意を怠ったときは、この限りでない。
(放置自転車等の処理)
第12条 町長は、駐車場内に長期間放置されている自転車等があるときは、当該自転車等を遺失物法(明治32年法律第87号)その他の法令の規定により処理するものとする。
(管理の委託)
第13条 町長は、管理上必要があるときは、駅前パークの管理の全部又は一部を委託することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。