○月形町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年12月17日

規則第6号

月形町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、月形町空き家等の適正管理に関する条例(平成26年月形町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第4条の規定による情報提供については、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他の方法により行うことができるものとする。

(立入調査員証)

第3条 条例第6条第2項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(助言、指導及び勧告)

第4条 条例第7条第1項の規定による助言又は指導は、空き家等の適正管理に関する助言及び指導書(様式第3号)により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭その他の方法により行うことができるものとする。

2 条例第7条第2項の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(命令)

第5条 条例第8条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第5号)により行うものとする。

(公表)

第6条 条例第9条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(2) その他町長が必要と認める方法

2 条例第9条第2項の規定による意見を述べる者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、空き家等の適正な管理に関する命令に対する意見書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(戒告書等)

第7条 条例第10条の規定により行政代執行を行う場合における文書は、次の各号に定めるところによる。

(1) 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定により交付する文書 戒告書(様式第7号)

(2) 行政代執行法第3条第2項の規定により交付する文書 代執行令書(様式第8号)

(緊急安全措置)

第8条 条例第11条第1項に規定する緊急安全措置は、前条に規定する手続きをとる余裕がない場合は、その手続きを経ないで代執行を行うことができるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

月形町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年12月17日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)