○月形町空き家等の適正管理に関する条例

平成26年12月17日

条例第29号

月形町空き家等の適正管理に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の適正管理に関し、空き家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の責務を明らかにするとともに、空き家等が管理不全となったとき、又はそのおそれがあるときの措置について必要な事項を定めることにより、町民の安全及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 町内に所在する建築物その他の工作物で、常時無人の状態にあるもの及びその敷地をいう。

(2) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。

 老朽化若しくは風雪等自然災害により倒壊し、建築資材等の飛散若しくは剥離により、当該空き家の敷地外において人の生命、身体又は財産に被害を与えるおそれがある状態

 不特定の者の侵入により、火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態

 及びに掲げるもののほか、前条の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれがあると町長が認める状態

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう、適正な管理を行わなければならない。

(情報提供)

第4条 町民は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに町長にその情報を提供するものとする。

(実態調査)

第5条 町長は、前条の規定による情報提供があったとき又は第3条に規定する適正な管理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の状況及びその所有者等について調査することができる。

(立入調査)

第6条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(助言、指導及び勧告)

第7条 町長は、前2条の調査により空き家等が管理不全な状態であると認めるとき、又はそのおそれがあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 町長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第8条 町長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第9条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該空き家等の所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象となる空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他町長が必要と認める事項

2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。

(行政代執行)

第10条 町長は、第8条の規定による命令を受けた者が当該命令に係る措置を講じない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定めるところにより、自ら必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。

(緊急安全措置)

第11条 町長は、空き家等が管理不全な状態にあり、人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす等の危険が切迫していると認めるときは、その危険な状態を回避するため、必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 町長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。

(関係機関との連携)

第12条 町長は、必要があると認められるときは、北海道警察その他関係機関に必要な協力を求めることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

月形町空き家等の適正管理に関する条例

平成26年12月17日 条例第29号

(平成26年12月17日施行)